避難上有効な開口部とはどのようなものか??

避難上有効な開口部とはどのようなものか??

消防法関係法令に「避難上有効な開口部」という文言が出てきます。避難上有効な開口部については消防法施行規則第4条ニのニに定義されています。

大雑把に開口部はドアや窓などを指します。開口部から脱出は人がらくらく通れる大きさが必要になるので、支障なく避難できるであろう大きさが決められています。

今回は開口部の定義について記載していきたいと思います。

避難上有効な開口部

開口部の大きさについて

避難上有効な開口部

  • 直径1メートル以上の円が内接することができる開口部 または
  • 幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部

開口部の大きさは上に記した大きさが必要になります。法令の条文を見ていくと下記のうように記述されています。

第四条の二の二 令第四条の二の二第二号及び令第二十五条第一項第五号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。

消防法規則

開口部の構造について

避難上有効な開口部

  • 床面と開口部の下端までの高さは15cm以内
  • 開口部に避難の妨げになるようなものを設けていない
  • 開口が良好にできること

構造については3つの記載があります。床面と開口部に段差があると避難の妨げになるため15センチ以内とされています。また開口部に格子、物品などの障害物が設置されていると容易に避難できなくなるので、これら設置があると避難上有効な開口部として認められません。

 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。

 床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

消防法施行規則

関連条文

二 前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

消防法施行令第四条の二の二第二号

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの

令第二十五条第一項第五号

参考記事:図解!消防法上の無窓階定義

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