ホテル、旅館、(民泊含む)には建物の面積に応じて各消防設備を設置しなければならず、自動火災報知設備に関しては全ての施設に設置することが義務となっています。
ホテル、旅館は普段から使い慣れているオフィス、自宅と異なり、人を宿泊収容させることが目的の施設のため、より厳しい基準で消防設備の設置、維持管理することが求められています。
また、避難経路などを把握していなく、就寝時に火災が起こった場合は逃げ遅れる危険性があります。そのため、ホテルや旅館では、面積に関係なく自動火災報知設備設置が義務となり、いち早く火災を施設利用者に周知させます。
客側目線であれば、宿泊室に到着時に扉に設置されている避難経路図をチェックし実際に避難経路を確認することが大切です。
- 1. ホテルは面積に関係なく自動火災報知設備が必要になる
- 1.1. 消火器の設置基準【消防法施行令10条】
- 1.2. 屋内消火栓の設置基準【消防法施行令11条】
- 1.3. スプリンクラー設備【消防報施行令12条】
- 1.4. 水噴霧消火設備 【消防法施行令第13条】
- 1.5. 屋外消火栓、動力消防ポンプ【施行令19.20条】
- 1.6. 自動火災報知設備【消防法施行令21条】
- 1.7. ガス漏れ火災警報設備【施行令21条2】
- 1.8. 漏電火災警報器【消防法施行令22条】
- 1.9. 消防機関へ通用する火災報知設備【施行令23条】
- 1.10. 非常警報設備【消防法施行令24条】
- 1.11. 避難器具【消防法施行令25条】
- 1.12. 誘導灯【消防法施行令26条】
- 1.13. 消防用水【消防法施行令27条】
- 1.14. 排煙設備【消防法施行令28条 該当なし】
- 1.15. 連結散水設備【消防法施行令28条2】
- 1.16. 連結送水管【消防法施行令29条】
- 1.17. 非常コンセント設備【消防法施行令29条2】
- 1.18. 無線通信補助設備【消防法施行令29条3】該当なし
- 2. ホテル、旅館、民泊には防炎物品が必要
ホテルは面積に関係なく自動火災報知設備が必要になる
ホテルは数ある用途の中でも最も火災を警戒しているといえます。火災が起こった場合、火災を一番最初に感知するのは自動火災報知設備です。ホテルではこの自動火災報知設備が面積に関係なく設置することが法令により決められています。言い方を変えると、日本のホテルや旅館は火災被害に強いということが言えます。
自動火災報知設備が面積に関係なく設置義務になる用途は下の4用途
面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要な用途 | ||||
5項ロ | 2項 | 6項イ、ロ | 13項ロ | 17項 |
ホテル、旅館 | カラオケボックス | 避難困難の方を収容する病院、老人ホーム等 | 格納庫 | 文化財 |
これらの施設では火災火災発生後の危険が著しい、又は過去に大きな被害を発生させたことにより義務設置となっています。
消火器の設置基準【消防法施行令10条】
一般的な基準 | 延べ面積150㎡以上 |
地下・無窓階・3階以上の階 | 床面積50㎡以上 |
火を使用する設備や器具を設置 | すべてに必要 |
少量危険物 | 指定数量の1/5以上で指定数量未満のもの |
指定可燃物 | 指定可燃物の数量以上のもの |
屋内消火栓の設置基準【消防法施行令11条】
一般基準
一般的な基準 | 延べ面積700㎡以上 |
耐火 or 準耐火+内装制限 | 延べ面積1,400㎡以上 |
耐火構造+内装制限 | 延べ面積2,100㎡以上 |
地下、無窓階、4階以上の階
一般的な基準 | 床面積150㎡以上 |
耐火 or 準耐火+内装制限 | 床面積300㎡以上 |
耐火構造+内装制限 | 床面積450㎡以上 |
指定可燃物(可燃性液体類にかかわるものは除く)
指定可燃物の数量の750倍以上貯蔵し又は取り扱うもの |
スプリンクラー設備【消防報施行令12条】
地階を除く階数11階以上 | すべて |
11階以上の階 | すべて |
平屋以外の防火対象物 | 床面積6,000㎡以上 |
地下・無窓階 | 床面積1,000㎡以上 |
4階以上10階以下の階 | 床面積1,500㎡以上 |
指定可燃物(可燃性液体類に関わるものを除く) | 指定数量の1,000倍以上を貯蔵、取扱 |
水噴霧消火設備 【消防法施行令第13条】
水噴霧消火設備は駐車場などを設置する場合の基準となるため、今回の記事では除外いたします。
屋外消火栓、動力消防ポンプ【施行令19.20条】
建物の構造 | 1階+2階の床面積の合計 |
耐火建築物 | 9,000㎡以上 |
準耐火建築物 | 6,000㎡以上 |
その他 | 3,000㎡以上 |
自動火災報知設備【消防法施行令21条】
全てに設置が必要 |
ガス漏れ火災警報設備【施行令21条2】
地下の床面積の合計が1,000㎡以上 |
漏電火災警報器【消防法施行令22条】
延べ面積による基準 | 300㎡以上 |
契約電流による基準 | 50アンペアを超える |
漏電火災警報器は木造建屋で「ラスモルタル工法」により建築された場合で、上記の条件に接触する際に設置が義務になります。ラスモルタル以外の構造、例えば木サイディング、鉄骨造、RC造の場合は不要です
消防機関へ通用する火災報知設備【施行令23条】
延べ面積による基準 | 1,000㎡以上 |
消防機関へ通報する火災報知設備は「火災通報装置」と呼ばれていたりもします。この設備は設置免除事項があり、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは設置しなくてもよいという規定があります。
非常警報設備【消防法施行令24条】
非常ベル・サイレン(一般) | 全体の収容人数が50人以上 |
非常ベル・サイレン(地下・無窓階) | 全体の収容人数が20人以上 |
非常放送設備 | 全体の収容人数が300人以上 |
非常放送設備 | 地下を除く階が11以上 又は、地下階が3以上 |
自動火災報知設備が義務設置になるので、非常ベルサイレンは自動火災報知設備に代替されるため設置は不要です。収容人数が300人を超える場合には非常放送設備を設置する必要があります。
避難器具【消防法施行令25条】
2階以上の階又は地階 | 階の収容人数 30人以上 |
下の階に消防法施行令別表第一の用途【1項~4項、9項、12項イ、13項イ、14項、15項】の用途がある場合 |
階の収容人数 10人以上 |
1項:劇場、映画館、演芸場
2項:キャバレー、遊技場、ダンスホール、風俗関係
3項:飲食店
4項:物販店舗
9項:蒸気浴場、スーパー銭湯等
12項イ:向上、作業所
13項イ:航空格納庫
14項:倉庫
15項:事務所、美容室、整骨院、不動産店舗など
誘導灯【消防法施行令26条】
全てに必要 |
消防用水【消防法施行令27条】
敷地面積が20,000㎡以上 + 1階2階の床面積が下のもの | |
耐火建築物 | 15,000㎡以上 |
準耐火建築物 | 10,000㎡以上 |
その他 | 5,000㎡以上 |
高さ31mを超え、地階を除く床面積が 6,000㎡ 以上のもの |
排煙設備【消防法施行令28条 該当なし】
連結散水設備【消防法施行令28条2】
地階の床面積の合計 : 700㎡ 以上 |
連結送水管【消防法施行令29条】
地階を除く階が7以上 | |
地階を除く階が5以上 + 延べ面積6,000㎡以上 |
非常コンセント設備【消防法施行令29条2】
地階を除く階数が11以上 |
無線通信補助設備【消防法施行令29条3】該当なし
以上がホテル旅館に設置する消防設備の基準になります。自動火災報知設備以外は他の特定用途防火対象物の基準とほぼ同様なので自火報のみ全てに設置が必要ということを把握しておけばよいかと思います。
特定用途防火対象物:不特定多数が使用する施設のこと(劇場、映画館、遊技場、飲食店、物販、これらが入る複合施設など)
ホテル、旅館、民泊には防炎物品が必要
じゅうたん、カーテンなどの布製品に注意
ホテル、旅館は防炎防火対象物に該当します。防炎防火対象物に該当すると設置する防炎対象物品を防炎製品を使用するか、防炎化措置を施す必要があります。
防炎製品の要件は
- 性能基準を満たす防炎製品であること
- 一般毒性及び接触皮膚障害性を有しないこと
- 品質が適正であること
が必要になります。
消防法施行令や施行規則にて記載されています。対象物に指定されている場合はその物については防炎のものを使用しなければなりません。その一例を下に記載します。
カーテン | 布製のブラインド(布以外はOK) |
暗幕 | 総務省令で定めるじゅうたん |
じゅうたん(だん通を除く) | 毛せん、フェルトカーペット |
タフテッドカーペット | ニッテッドカーペット |
フックドラッグ接着カーペット | ニードルパンチカーペット |
ござ | 人工芝 |
合成樹脂製床シート | 展示用の合板、パネル、 仕切りパネル |
どん帳 | 舞台幕 |
工事用シート | 布製のれん |
じゅうたんの項目でだん通は除外されています。だん通とは、麻糸や綿糸を羊毛に結びつけて織り込んだ製品です。ペルシャ絨毯が有名かと思います。定義によっては除外されていないものがあるため、詳細は管轄の消防署に確認することをおすすめいたします。
(防炎防火対象物の指定等)
e-gov:消防法施行令
第四条の三
3 法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
4 法第八条の三第一項の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第一号及び第四号、その他の物品にあつては第一号から第三号までに定めるところによる。
一 物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
二 物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
三 物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
四 物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
五 物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、三回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
5 前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。
第四条の三
令第四条の三第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
二 プラットホームの上屋
三 貯蔵槽
四 化学工業製品製造装置
五 前二号に掲げるものに類する工作物
2 令第四条の三第三項の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一 じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
二 毛せん(フェルトカーペットをいう。)
三 タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
四 ござ
五 人工芝
六 合成樹脂製床シート
七 前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
3 令第四条の三第四項各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。一 令第四条の三第四項第一号の時間 薄手布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚手布(薄手布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒
二 令第四条の三第四項第二号の時間 薄手布にあつては五秒、厚手布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒
三 令第四条の三第四項第三号の面積 薄手布にあつては三十平方センチメートル、厚手布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル
四 令第四条の三第四項第四号の長さ じゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
五 令第四条の三第四項第五号の回数 三回4 物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
二 燃料は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三 試験体は、次に定めるところによること。
イ 二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
ロ 工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。
ハ 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
四 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
ロ 炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ 炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
ホ 三の試験体について、薄手布にあつては一分間、厚手布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄手布にあつては三秒後、厚手布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
5 じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本産業規格A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
二 燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三 試験体は、次に定めるところによること。
イ 一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
ロ 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
四 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
ロ ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
ニ 六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
6 合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。
二 燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
三 試験体は、次に定めるところによること。
イ 一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
ロ 温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。
四 測定方法は、次に定めるところによること。
イ 試験体は、試験体支持枠に固定すること。
ロ 炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
ニ 三の試験体について、二分間加熱を行うこと。7 物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。
二 試験体支持コイルは、日本産業規格G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
三 燃料は、日本産業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
四 試験体は、次に定めるところによること。
イ 第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
ロ 第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。五 試験方法は、次に定めるところによること。
e-Gov:消防法施行規則
イ 試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
ロ 炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
ハ バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
ニ 五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。