非常警報設備の設置基準

非常警報設備の設置基準

非常警報設備は建物に何名収容するのかどうかで設置が決まります。人数が少ない場合は非常ベルや自動式サイレン。大人数を収容するような施設では非常放送が必要になります。非常放送は自動火災報知設備と連動することが可能でよりスムーズに非常時の案内をすることが可能になります。1つずつご紹介させていただきます。

非常警報設備の種類

  • 非常ベル
  • 自動式サイレン
  • 放送設備

非常警報 【収容人数が少ない場合】

非常警報複合装置
非常警報複合装置

この非常警報は収容人数が20人または50人以上の比較的小規模の物件に使用します。自動火災報知設備の押し釦に似ていますが全く別物です。各階または隣接区画などに設置された装置を配線でつなげていきます。どこか1箇所の押しボタンを押すと設置されているすべての機械で警報を鳴らす仕組みになっています。

自動火災報知設備が設置されている場合はこの機械と重複している機能があるため設置不要です。

防火対象物【令別表第一】特定は赤 通常 地下・無窓階
劇場等  
集会場等 
1イ
1ロ
50人以上 20人以上
キャバレー
遊技場
性風俗特殊営業
カラオケ・個室ビデオ
2イ
2ロ
2ハ
2ニ
50人以上 20人以上
料理店
飲食店
3イ
3ロ
50人以上 20人以上
物品販売・百貨店 50人以上 20人以上
旅館・ホテル
共同住宅など
5イ
5ロ
20人以上
50人以上
20人以上
・避難介助が必要な病院 ※1
・避難介助が必要な診療所 ※1
・上記2つを除く病院/診療所・有床助産所
・無床診療所/無床安産所
6イ1
6イ2
6イ3

6イ4
20人以上 20人以上
老人短期入所施設
老人デイサービス
特別支援学校
6ロ
6ハ
6ニ
50人以上 20人以上
学校など 50人以上 20人以上
図書館 50人以上 20人以上
蒸気浴場
一般浴場
9イ
9ロ
20人以上
50人以上
20人以上
車両停車場 10 50人以上 20人以上
神社など 11 50人以上 20人以上
工場
スタジオなど
12イ
12ロ
50人以上 20人以上
車庫など
特殊格納庫
13イ
13ロ
50人以上 20人以上
倉庫 14 50人以上 20人以上
前項以外【事務所・美容室など】 15 50人以上 20人以上
複合用途【特定用途が入居】
複合用途【特定用途が入居なし】
16イ
16ロ
50人以上 20人以上
地下街
準地下街
16の2
16の3
50人以上 20人以上
文化財 17 50人以上 20人以上
アーケード 18 50人以上 20人以上

第二十四条 非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。

2 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。
一 別表第一(五)項イ、(六)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が二十人以上のもの
二 前号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十七)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの

消防法施行令第24条
  • 20人以上で設置する用途、50人以上で設置する用途
  • 自火報があり基準がクリアできるている場合は設置しなくてもよい場合がある

ということが書いてあります。

非常放送

非常放送アンプ
非常放送

非常放送は用途や階数の条件により設置したりしなかったりしますが、300人以上の比較的人数は入る物件から設置が必要になってきます。

また地上の階数が11階建て以上の建物や地下が3階以上ある物件は避難上放送設備は不可欠のため設置が要求されています。

防火対象物【令別表第一】特定は赤 放送設備 設置が必要
劇場等  
集会場等 
1イ
1ロ
300人以上

地上階数が11以上

または

地下が3階以上
設置が必要

キャバレー
遊技場
性風俗特殊営業
カラオケ・個室ビデオ
2イ
2ロ
2ハ
2ニ
300人以上
料理店
飲食店
3イ
3ロ
300人以上
物品販売・百貨店 300人以上
旅館・ホテル
共同住宅など
5イ
5ロ
300人以上
800人以上
・避難介助が必要な病院 ※1
・避難介助が必要な診療所 ※1
・上記2つを除く病院/診療所・有床助産所
・無床診療所/無床安産所
6イ1
6イ2
6イ3

6イ4
300人以上
老人短期入所施設
老人デイサービス
特別支援学校
6ロ
6ハ
6ニ
300人以上
学校など 800人以上
図書館 800人以上
蒸気浴場
一般浴場
9イ
9ロ
300人以上
---
車両停車場 10  
神社など 11  
工場
スタジオなど
12イ
12ロ
 
車庫など
特殊格納庫
13イ
13ロ
 
倉庫 14  
前項以外【事務所・美容室など】 15  
複合用途【特定用途が入居】
複合用途【特定用途が入居なし】
16イ
16ロ
500人以上
---
地下街
準地下街
16・2
16・3
すべてに設置
文化財 17  
アーケード 18  

3 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一 別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
二 別表第一に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が十一以上のもの又は地階の階数が三以上のもの
三 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が五百人以上のもの
四 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物で収容人員が三百人以上のもの又は同表(五)項ロ、(七)項及び(八)項に掲げる防火対象物で収容人員が八百人以上のもの

4 前三項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
二 非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
三 非常警報設備には、非常電源を附置すること。

5 第三項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第二十一条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第三項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。

消防法施行令第24条
  • 地下街にはすべて設置すること
  • 11階以上と地下3階以上は設置すること
  • 500人以上の用途で設置が必要な物件について
  • 300人以上の用途で設置が必要な物件について
  • 見えやすく使いやすい場所にあること
  • 非常電源(バッテリー)をつけること
  • 自火報があり基準がクリアできるている場合は非常ベル、サイレンを設置しないことができる

非常スピーカーの設置基準は下記リンクを参照ください

関連記事:非常放送設備の紹介・アンプ実機による作動内容と使い方

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