火災予防塾とは
火災予防塾とはタイムラン防災のパートナーである「株式会社防災対策研究所」が主催するワークショップです。火災予防塾の特徴としては消防士、現役消防行政に携わる方に限定し火災予防の技術的なスキルの向上を目指し火災予防を礎とし人命救助を目指すというものです。
初回の予防塾では消防設備の検査要領にフォーカスするということで第一回のゲストスピーカーとして私管理人が消防設備の検査要領についてお話をさせていただくことになりました。
消防設備の検査要領とは、消防設備を新設、移設、増設などにより消防設備に手を加えた場合、管轄消防署が立会検査で確認する事項のことです。この基準は「通知282号」にて明記されておりこの通知に基づいて実際に現場で設置した業者などと一緒に作動および確認していきます。
第1回は東北 宮城県仙台市で開催
第1回火災予防塾は2024年10月29日㈫午後12時より開催いたします。違反処理歴20年以上の実績のある東京消防庁起動査察係長による違反処理の実例や実務に基づいた手続き要領等と、実際の自動火災報知設備のモックアップを使用した設備の特性や消防検査時の要領等、より現場に近いテクニックを磨いただこうというのが主催者である「㈱防災対策研究所」の意図であります。
主催法人代表である武田充弘氏は歴21年の元消防士で、現在も総務省消防庁消防大学校の講師や、各県消防学校予防査察科講師も務められています。より実践的な火災予防スキルを広めるために火災予防塾を開講し後輩消防士たちにエールを送りたいという願いから火災予防塾を開催するとのことです。
ぜひこの機会にテクニカルスキルを磨いてください。
※第1回は消防士限定とさせていただいております。
今後の火災予防塾テーマについて
第1回目は違反物件の対応と消防設備の検査要領がテーマとなっていますが、今後様々なテーマについて取り扱っていく予定だそうです。
消防法の解釈
弁護士による消防行政に関わる法令の解釈です。法令の条文は様々なケースに対応できるよう比較的アバウトに記述されています。広く解釈ができるということは当然にケースバイケースでどのように適合させるかについて議論があります。
このような状況に対応するよう法律の専門家である弁護士がわかりやすく丁寧に伝えます。法律の中でも消防法の運用はイメージがしにくく特に難解といわれております。少しでもわかりやすく解説できる講義を提供したいとのことです。
行政手続法の運用
行政が国民の権利義務を制限または確定させる行政処分等の行政行為には法律によって認められる場合でなければ行えません。これは法律による行政の原理によるもので、行政行為は法律に違反してはなりません。また、行政行為は法律の根拠が必要となります。
一方、お願いベースである行政指導は行政手続法に則った方法で行う必要があります。行政手続法32条に「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること」とされています。さらに、その指導に従わなかっとことを理由として不利益な取り扱いをしてはなりません。このあたりの運用法についても講義したいとのことです。
実際の設備を使用した実機演習
実際の消防設備を使用した演習を行います。第1回は「自動火災報知設備」を使用しますが、その他の設備として「非常放送設備」「消防機関へ通報する火災報知設備」「避難連動型誘導灯」などを検討しております。
その他
危険物規制の基準解説や違反処理関係のプロフェッショナルを招いてスペシャルな講義を検討しているそうです。
第1回予防塾の消防士限定について
第1回火災予防塾はテーマが消防士に寄っていたため消防士限定となりました。当然に内容が消防士以外に寄ったテーマである場合は広く一般の方向けの火災予防塾も開催させていただくとのことです。
火災予防は行政も民間も関係がありません。民間で設備や防火管理の消防法令が遵守されていれば、火災が起こったときに助けに行く消防士たちの生命が守られる確率が大きく上がります。
火災予防塾の目的である「火災予防=人命救助という方程式」の人命救助は消防士たちの人命も含まれています。彼らも職場を離れれば我々と同じ日本国民であり一般人です。
避難訓練が行われ、確実に避難できていれば、要救助者が減ります。また消防設備の維持管理がしっかり実施され、初期消火活動が円滑に行われれば人命救助率が格段に上がります。
火災予防塾は火災予防活動を行うことによる結果として人命救助率の向上を目的とする活動を行っていきます。
まとめ
- 株式会社 防災対策研究所の「火災予防塾」が開講
- 趣旨は火災予防活動により人命救助率を上げること
- 様々なテーマを扱い火災予防活動を行う
- 民間向けの予防塾も開催予定
- 皆様のご参加をお待ちしております