排煙設備の設置基準【消防法による設置基準】

排煙設備の設置基準【消防法による設置基準】

排煙設備は建築基準法によるものと消防法によるものがあります。2つの法令では目的が異なりそれぞれ独立した基準となっています。その目的とは、

  • 建築基準法 : 館内の人々を安全に避難させる
  • 消 防 法 : 安全な消火活動を可能にする

というものであります。

消防法による設置基準

防火対象物【令別表第一】特定用途は赤 通常の基準
劇場等  
集会場等 
1イ
1ロ

舞台部の床面積
500㎡ 以上

キャバレー
遊技場
性風俗特殊営業
カラオケ・個室ビデオ
2イ
2ロ
2ハ
2ニ
地下・無窓階の床面積
1,000㎡ 以上
料理店
飲食店
3イ
3ロ
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物品販売・百貨店 地下・無窓階の床面積
1,000㎡ 以上
旅館・ホテル
共同住宅など
5イ
5ロ
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・避難介助が必要な病院 ※1
・避難介助が必要な診療所 ※1
・上記2つを除く病院/診療所・有床助産所

・無床診療所/無床安産所

6イ1
6イ2
6イ3


6イ4

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老人短期入所施設
老人デイサービス
特別支援学校

6ロ
6ハ
6ニ

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学校など ---
図書館 ---
蒸気浴場
一般浴場
9イ
9ロ
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車両停車場 10 地下・無窓階の床面積
1,000㎡ 以上
神社など 11 ---
工場
スタジオなど
12イ
12ロ
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車庫など
航空機などの格納庫
13イ
13ロ
地下・無窓階の床面積
1,000㎡ 以上
倉庫 14 ---
前項以外【事務所・美容室など】 15 ---
複合用途【特定用途が入居】
複合用途【特定用途が入居なし】
16イ
16ロ

各用途基準による

地下街
準地下街
16・2
16・3
延べ面積 1,000㎡ 以上
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文化財 17 ---

第二十八条 
排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの

三 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの

消防法法施工令第28条

消防法基準で設置する場合は着工届、設置届が必要になります

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