甲種防火管理者は、いくつかの条件に該当する場合、再講習を受講する必要があります。条件とは『特定用途の防火対象物』『防火対象物全体の収容人数が300人以上』『甲種防火対象物』のすべてに当てはまるものです。
次に、前の3項目に該当する場合で、『避難困難施設で収容人員が10人以上』『特定用途で収容人員が30人以上』『非特定用途で収容人員50人以上』のテナントに当てはまる場合は、防火管理者再講習を受講しなければなりません。
※防火管理者を取得したすべての方に再講習が必要ということではありません。
防火管理者の再講習
再講習が必要である建物についての条件1
再講習が必要なケースについて見ていきます。まず、条件1として、下の表の項目がすべて該当する場合です。一つでも該当しない場合は再講習を受講する必要がありません。
①特定用途防火対象物 |
②防火対象物全体の収容人員が300人以上 |
③甲種防火対象物 |
①特定用途防火対象物である
まず、特定用途とはざっくり『不特定多数が使用する用途』になります。例えば、映画館、ダンスホール、カラオケ、飲食店、お店、ホテル、旅館、病院、サウナなどです。これらは、さまざまな人々が自由に利用できます。このような用途を特定用途といいます。
防火対象物は建物のことを言います。なので、特定用途防火対象物は『特定用途』+『防火対象物』ということで、『特定用途防火対象物』といいます。
②防火対象物の収容人員が300人以上である
防火対象物にはあらかじめ、収容人員を算定することになっています。例えば、1階は何人を収容し、2階は何人と行った具合です。建物すべての場所を決められている算定基準にしたがって人数を割り出していきます。算出方法は使用している用途によって異なります。
参考記事:防火対象物の収容人員・算定基準について
③甲種防火対象物である
防火対象物を『甲種』と『乙種』に分けます。特定用途は『300㎡』を基準とし、非特定用とは『500㎡』を基準とします。
以上の①②③全てに当てはまる場合は次の『条件2』に進みます。
再講習が必要である建物についての条件2
今までは建物全体の条件について見てきました。次は自分が管理するテナントの状況について確認していきます。まず、どのようなテナントに再講習が必要になるかの表を記します。
テナントの用途 | 例 | 収容人員 |
避難困難者を収容する施設 | 病院・老人ホーム | 10人以上 |
特定用途 | 不特定多数が使用 | 30人以上 |
非特定用途 | 特定の人が使用 | 50人以上 |
特定用途・非特定用途については、不特定多数の人が使用するかしないかで変わってきます。例えば自分が管理するテナントが飲食店であったとします。飲食店は特定用途のため、収容人員が30人を超える場合は条件2に該当することになります。
また、自分が管理するテナントが事務所で、収容人員が35人であったとします。その時は条件2に該当しないということになります。
もしも自分の管理するテナントが『条件1』、『条件2』に該当する場合は再講習を受ける必要があります。
いつどのようなタイミングで再講習を受けるのか?
防火管理者の再講習は甲種防火管理者新規取得後、5年以内ごとに受講することとされています。2つのパターン別に起算ポイントが異なりますので注意が必要になります。2つのパターンについては東京消防庁のホームページに記載している資料がわかりやすかったのでお借りしました。
① 防火管理者に選任された日の4年前までに甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した方は、選任された日から1年以内に受講してください。
② 前(1)以外の方は、甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受講してください。
東京消防庁ホームページより
まとめ
- 防火管理者は再講習が必要なものとそうでないものがある
- 条件1は『特定用途』『全体の人数300人以上』『甲種防火対象物』
- 条件2は『避難困難者施設10人以上』『特定用途30人以上』『非特定用途収容人員50人以上』
- 条件1+条件2にすべて該当すれば『再講習』が必要になる
- 再講習は5年以内ごとに受講することとされている
参考:消防法