防火対象物点検でチェックする項目

防火対象物点検でチェックする項目

消防設備点検とはまた別の点検である『防火対象物点検』があります。この点検は平成13年9月に発生した歌舞伎町ビル火災被害をもとに今後このような参事が起こらないようにと平成14年に新設された点検になります。これまでは消防査察により実施されていましたが消防官のみでは件数が多すぎて見きれず民間に降りてきた業務でもあります。

防火対象物点検【通称 防点】

防火管理者手帳
防火管理者の選任が必要になります

第八条の二の二 

第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

消防法第8条の2の2

管理について権原がある人は防火対象物点検資格者に点検させなければいけないと書いています。権限がある人はビルオーナーやテナント占有者ということになりますが建物には『防火管理者』という防火管理に対する責任者を立てることになっています。なので防火管理者が音頭を取って点検し報告することになります。ビルオーナーやテナント賃借人代表者などの『管理権原者』が防火管理者でない場合で防火管理者が点検を実施しない場合でもを選任しているのは管理権限者なので責任は免れません。

何をチェックするのか??

グリストラップ
火器設備の点検は重要

何をチェックするのかをざっくりとかくと

  • 防火管理者が選任されているか
  • 消防計画書が作成され届出がされているか
  • 自衛消防訓練を実施し消防署へ届出がされているか
  • ビル全体の消防計画が届出されているか
  • 避難経路が確保されているかどうか
  • 防炎物品が使用されているか
  • 危険物の届出がなされているか
  • 消防設備の設置の有無
  • 消防法の特例が適用されているか
  • 消防設備設置届が提出されているかまた消防検査を受けているか
  • 火を使用する設備が適切に使用されているか
  • 火の使用方法が適切か
  • 危険物の取扱が適切か

などを見ていきます。物件や使用用途などによっては該当しない項目があるのですべて当てはまるわけではありませんが、チェック項目がたくさんありしっかりと細部までチェックしていきます。防火対象物点検【防点】消防計画を基に適切に運営されているかをチェックするものなので消防計画が消防署へ提出されていないと不備だらけになってします。なので消防計画を点検前に作成し提出することが必要になります。

消防計画は防火管理者を選任しなければ提出することができません。なぜかというと防火管理者が届出者として提出する書類だからです。なのでまず防火管理者講習を受講し防火管理者の選任を行った後消防計画を作成し届出を行うことが必要になります。

ややこしいですねとても。。。

点検後にやることと点検の頻度

防火対象物点検結果報告書
防火対象物点検報告書の表紙

点検その後

点検後担当者から報告書が送られてきましたら押印し消防署へ届け出ることになります。不備事項がなければ特に問題はありませんが何か問題があった場合は『改修計画書』を提出することになります。

改修計画とは不備があった項目につい『ていついつまでに直しますよ』という計画です。不備についての是正がおわったら完了報告を提出します。これですべて一件落着という運びとなります。

点検の頻度

防火対象物点検は年に1回実施し消防署へ報告する必要があります。

防火管理者や消防計画の記載事項に変更があった場合

もしも防火管理者が交代になったり消防計画の記載事項に変更があった場合はその都度に書類を提出しなければなりません。届出が更新されていなで防火対象物点検を実施した場合は不備事項としてあがってしまします。 人事異動などで担当者が変わった場合はその他の業務に忙殺され消防署に行けないこのともあるのかと思いますが何卒よろしくお願い申し上げます。

またビルの売買などによる運営会社の変更、商号変更で会社名が変わった場合は『管理権原者』が変わることになります。そうなると届出者欄に記載する必要がある『管理権原者』が変更になりので書類(表紙)を新規の届出が必要になります。

防火管理者変更:選任届と手帳を提出し手続

消防計画:計画書の中身に変更がなければ表紙だけで可

管理権限者の変更:表紙の差し替え

書類に変更があった場合にやること

まとめ

  • 管理権原者は防火管理者を選任する
  • 防火管理者は防火対象物点検資格者に点検を依頼
  • 年1回点検を実施し消防署へ報告する
  • 不備事項は改修計画書を提出
  • 防火管理者、管理権原者、消防計画の内容が変更になったら内容を差し替え届出をおこなう(消防署へ書類を提出)

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