スプリンクラーヘッド省略した場所には補助散水栓が必要【補助散水栓の設置基準】

スプリンクラーヘッド省略した場所には補助散水栓が必要【補助散水栓の設置基準】
補助散水栓
補助散水栓として使用される2号消火栓

スプリンクラーヘッド省略他部分は補助散水栓でしっかりと警戒する必要がある

補助散水栓とは

スプリンクラー設備がある建物には「補助散水栓」という屋内消火栓と同じような装置が設置されます。補助散水栓はスプリンクラー配管を共有する消火栓で、屋内消火栓と同様に補助散水栓箱からホースを引っ張り出し火元に近づき消火活動を行います。

補助散水栓と屋内消火栓の違いについて

補助散水栓はスプリンクラー配管を共有しているためスプリンクラー用ポンプにを使用し、屋内消火栓は屋内消火栓ポンプを使用します。系統図を書いてみました。まずスプリンクラーから説明します。一番上の階の末端にある消火栓箱のような装置が補助散水栓です。外形的には消火栓と変わりません。

 

次に屋内消火栓の系統図です。屋内消火栓はポンプから圧送された水を各階の消火栓箱に届け任意の場所で消火活動が行うことができる装置です。消火栓の場合は専用の配管を使用しています。※まれに連結送水管や連結散水設備と共有している場合があります。

 

参考記事:補助散水栓と消火栓の違いと使い方

スプリンクラーヘッドが省略できても補助散水栓は省けない

スプリンクラーヘッドは火災の危険性が少ない「トイレ」や放水に適さない「電気室」「手術室」などについては省略することが法令により認められています。その省略された部分については変わりに補助散水栓によって警戒することになります。この決まりは消防施行規則第13条の6・4項1号に書いてあり、その条文を下に引用します。

 令第十二条第二項第八号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。

 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。

施行規則13条の6・4項1号

条文を読むと、水平距離が15メートル以下となるように補助散水栓を設置してください。スプリンクラーヘッドがある場所については設けなくてよいですよ、ということが書いてあります。

スプリンクラーは火災による熱を感知したスプリンクラーヘッドの温度ヒューズが溶け自動的に消火活動を開始する設備です。人によって操作することが求められる補助散水栓を作動させなくても勝手に消火活動を行ってくれるスプリンクラーと補助散水栓を併用する意味はあまりありません。なのでスプリンクラーヘッドを省略した部分については手薄になってしまうので補助散水栓を設置することが求められます。

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