防火管理者の仕事について【選任されたけど何をすればよいのか?】消防法第8条

防火管理者の仕事について【選任されたけど何をすればよいのか?】消防法第8条

一定規模以上の条件に当てはまる建物の権原者は「防火管理者」を定め、防火上必要な業務を行わせなければなりません。権原者とは権原を有する者で、主にビルオーナーやテナントの権原者を指します。

建物の収用人数が増えるほど、火災を始めとした災害被害が大きくなることが想定されます。その被害を最小にとどめるために、防火管理者を定め建物の防火上の安全性を確保しようといった制度です。

では、防火管理者はどのような業務を行えばよいのでしょうか。今回は防火管理者の仕事内容について書いていきたいと思います。

防火管理者の仕事

防火管理についての大枠は「消防法第8条」に記載されています。条文をかみ砕くと、ある条件を満たす建物については、

防火管理者を選任し、消防計画を作成し、消防計画に記載した内容通りに消防訓練を実施し、建物に設置してある消防設備を点検整備し、避難経路を法令通り適正な状態を維持し、建物を使用する人数を適正に管理し、その他防火上必要な業務を行わせることとされています。

ある条件の建物については下記のリンク記事にて説明させていただきます。

長いので簡単な表にしてみます。

消防法8条

条件を満たす建物に必要なこと
※該当する建物

①防火管理者を選任・届出をする
②消防計画を作成・届出をする
③消防訓練通知書に記載したとおり消防訓練を行い、消防署に通知する
④消防設備を点検・整備する
⑤避難経路を適正に維持・管理する
⑥その他必要な業務を行う

※防火管理者の選任義務のない建物でも④消防設備の点検、整備⑤避難経路の維持管理は適正に行われる必要があります。

1.防火管理者を選任・届出をする

物件に防火管理者が必要な建物である場合は、まず防火管理者の選任を行います。選任をするためには防火管理者講習を受講した資格者である必要があります。防火管理者は「甲種」「乙種」の2種類があり、建物の規模によって類別されます。

甲種の建物には「甲種防火管理者講習」を受講し、乙種建物は「乙種防火管理者講習」を受講します。甲種防火管理者を取得しておけば乙種防火管理者として選任ができるので甲種防火管理者の取得をお勧めします。

ただ、講習日数は甲種が「2日間」必要になります。乙種は「1日間」です。

甲種防火管理者 乙種防火管理者
甲種、乙種防火対象物に選任可能 乙種防火対象物のみ選任可能
講習日数:2日間 講習日数:1日

講習を受講したあと防火管理者手帳(発行する組織によって異なる)が発行され、防火管理者の選任が行えるようになります。選任は消防署にて選任の届出を行います。

2.消防計画を作成・届出する

選任する防火管理者が決まったら消防計画を作成します。防火管理者の選任、届出と消防計画の作成、届出は1セットになります。また、消防計画の届出は防火管理者名で届出る必要があるため、先に防火管理者の選任を行ってからでないと消防計画を届出ることができません。

消防計画を簡単に説明すると、火災や地震などの災害時に初期消火、避難誘導、消防通報をする人をあらかじめ決めておき、その内容を計画書として記録したマニュアルです。

防火管理者は定期的に消防計画を確認し災害時、迷いなくすぐ行動できるように備えておく必要があります。

3.消防訓練を実施・届出する

火災通報装置画像
火災通報装置

消防訓練は年間2回実施し、その都度消防署に通知することになっています。原則訓練をする前に消防署に通知を行います。

訓練はおおまかに「通報訓練」「消火訓練」「避難訓練」「応急救護」「総合訓練」に分かれます。どのような訓練を行うかは消防計画に記載されていますので、訓練のたびに「出火場所や火災や地震などの原因」等のシナリオを変更して実施するとより効果的であると言えます。

コロナ禍で訓練を実施することが難しいこともあるので、そのような場合東京消防庁では、同庁が制作した訓練動画(You Tubeや消防庁HP)を見ることで訓練をしたことと同じ扱いとなります。動画を見て自分が取るべき行動について確認しておきます。※自治体によって認められていない可能性もあるので確認を要します。

自衛消防訓練:東京消防庁ホームページ

3.消防設備を点検・整備する

防火管理者の仕事に「消防設備を点検、整備する」というものがあります。設備の点検整備は「消防設備士」または「消防設備士点検資格者」を取得した者が行わなければならないため、防火管理者は資格者が在籍する消防設備業者に委託することがほとんどではないでしょうか。

消防設備は「消防法17条3の3」に基づいて、資格者等が点検し消防署に報告することが義務付けられています。この設備点検報告書には防火管理者の名前を記入する項目があります。設備に関して不備が合った場合には防火管理者が指揮監督し整備する必要があります。

第十七条の三の三 
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防法17条3の3

5.避難経路を適正に維持・管理する

2001年に発生した歌舞伎町ビル火災で44人が亡くなり3名が負傷しました。この火災は避難経路に可燃物が大量に置かれていたことにより被害が拡大したということが分かっています。

その教訓から避難経路に置いている物品は撤去しなければなりません。この仕事は防火管理者を中心に行います。何気なく置かれている物品が甚大な被害を誘発させるおそれがあり大変危険です。

また、避難通路には防火設備が設置されていることがあります。例えば防火扉や防火シャッターなどです。これらの設備は火災時に火や煙をその場で食い止める役割があり、扉前やシャッター下に物品があると完全に閉鎖できず、防火区画を形成させることができません。

防火設備周りの物品についても十分に注意が必要です。防火設備は煙感知器に連動して作動するタイプがあるので、装置がしっかりと作動することも確認しておく必要があります。

まとめ

防火管理者の仕事は多岐にわたり、通常業務と並行して行うことは大変なことだと思います。形だけでない防火管理を実現するためには防火管理者に任せるだけではなく関係者が協力し一体となって維持管理していくことが非常に重要です。

  • 一定規模以上の建物には防火管理者を選任・届出が必要
  • 消防計画を作成し届出を行う必要がある
  • 消防訓練を実施しその旨を消防署に通知する必要がある
  • 消防設備を点検し整備する必要がある
  • 避難経路を適正に維持管理する必要がある
  • 防火管理は関係者皆で話し合い維持管理することが必要である

根拠となる消防法条文

第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

消防法第八条

 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

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