自動火災報知設備や消防設備の撤去【処置しないと作動する】

自動火災報知設備や消防設備の撤去【処置しないと作動する】

撤去の目的

自動火災報知機、非常放送、消火栓、スプリンクラーなどを撤去することがあります。例えばテナント退去でスケルトンに戻す必要ががるときや店舗改装などで消防設備を移設増設するときで、何らかの手を加える必要がある時に行います

撤去作業が発生するということは続きて解体作業も発生することが想定されます。解体は解体業者が行いますが、解体時に自動火災報知設備やスプリンクラーを適切な状態にしておかないと消防設備が作動するおそれがあります。

ここでいう撤去とは、設置してる器具などを取り外すことを言います。私たち消防設備業では、改装工事や改修工事を行う際、工事中に火災報知機が作動しないように、あらかじめ感知器や対象の設備を取り外しておく必要があるのです。

撤去しなかったらどうなるか

撤去せずに解体工事を行うと、解体時に出るホコリやチリで煙感知器が作動します。その時に非常ベルやサイレンが鳴り、通行人が火災と勘違いし消防署に通報すれことが想定されます。

実際に身近な人に聞いた話で、通報により消防車が現場に来てとんでもないことになったという話を聞いたことがあります。内装工事中で火災感知器を外したら自動火災報知設備が作動してしまったということです。

なので、消防設備が絡む工事を行う場合は撤去なりしかるべき措置を行うことが非常に重要です。

自火報システムの構造と外部への通報

『自動火災報知設備』は火災受信機という機械で制御されます。この受信機が、煙や熱を感知した時に信号を受け、各地区に設置されている非常ベルに信号を送り、ベルを鳴らします。

ビルによっては火災信号をビル外部へ飛ばす仕組みを取っていることがあります。例えば、火災通報装置を装備している場合は消防署に自動通報を行い、器械警備会社と契約している場合はその警備会社に信号が行きます。

適切な処置をしないと後から始末書あるいは、損害賠償を請求されるおそれがあります。

撤去するときの注意点

撤去する際の注意点としては、他に使用しているエリアの感知区域が機能停止にならないようにする必要があります。

ワンフロアで入居している場合は特に問題にはなりませんが、1フロアに複数のテナントが入居している場合は独立してた警戒区域を設けているとは限りません。

事前に警戒区域図を確認し、同じフロアの隣接するテナントなどで、同様の警戒区域に設定されているか否かをしっかり確認した上で実施することが重要です。

消防署届出について

自動火災報知設備を工事する場合、消防署に届出をする必要がありますが、撤去作業自体には届出義務はありません。※大きい施設や特殊な施設によっては必要な場合があります。

撤去後には再取り付けする必要があるのでそのときには設置届が必要になります。新たに設置工事を行う際は、管轄する消防署へ『概要表』『設計図面』『系統図』『承認図』、現場の地図を添付した『着工届』を提出します。

着工届は工事の10日前までに提出する必要がありますが、規定個数未満の場合は、省略できる場合があります。

参考:消防法 移封接点について 原状回復工事と消防設備の撤去

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