消防設備は法令、条例による『義務設置』と、自主的に設置する『自主設置』があります。自主設置は、テナント入れ替えで、将来的に設備が必要になることが想定されたり、オーナーが安全を考慮して設置します。
自主設置案件で多いものは、上階に住居がある場合や、従業員が1階にのみいるような飲食、物販です。義務設置でないが、何かあったら心配だから、といった理由から設置されています。
実際にあった依頼の内容
現在は手動式の押しボタン ( 非常警報 ) がついています。倉庫や機械室など、無人になる場所が火災になったら不安です。自動火災報知設備を設置したいのですが、よい案があったら教えてください。
そこまで大掛かりなものでなくていいので、火災被害を最小限にできるものが欲しい・・・というお話をいただきました。
状況を見て今回は無線式、特定小規模施設用の自動火災報知設備をご提案しました。
建物のスペック
- 地上2階建て
- 延べ面積 240㎡
- 延べ収容人数 40人
- 無窓階
- 地上2階 (2階は倉庫として使用)
- 用途:飲食店舗
法令で必要になる設備【現在設置済】
- 非常警報 【手動式押し釦サイレン】
- 消火器
- 誘導灯
法令による義務設置では『非常警報』『消火器』『誘導灯』になります。非常警報は押しボタン式で、火災を発見したら手動でボタンを押し各階に設置されている非常警報が連動し、同時に鳴り響きます。
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置
物件の規模(小規模)で有線式の自火報を自主的に追加するのは費用面でも優しくありません。既存物件に新規で配線するとそれなりにかかってしまいます。
その代わりに民泊や医療、福祉施設で用いられている特定小規模施設用自動火災報知設備を使用すれば、配線工事は不要であるし、性能も問題ありません。規模的にも合致しているため一択で確定です。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、簡易式ではありますが、型式認定がとれているので製品は全く心配いりません。デメリットを上げるとすれば電池交換が必要であるということだけです。
電池は6年間有効なので定期的に交換すれば問題ありません。
消防署へ確認
自主設置でも査察などで突っ込まれることがあるので消防署へ確認しましたが、今回はあっさりOKという回答をいただきました。
自主設置の注意点
自主設置の場合でも消防署へ申請・届出が必要になります。消防署は物件データを保有しており、物件には何の設備が付いているか、収容人数が○○人、その他特例が適用されているかを情報端末に保存しています。
また消防設備の設置は、消防設備士の資格が必要になります。自主設置であるからと、勝手に設置してよいというわけではありません。後々めんどうな問題になることも考えられるため、事前に相談確認をしておくことが必要になります。
工事完了後は4日以内に『設置届』の提出が必要です。