店舗の改装工事やテナント内装工事は火災予防上の観点から消防署へ工事の概要などについての計画、仕様などについて申請する必要があります。しかしながら申請届出をせずに施工・そのまま使用してしまうということが無いといえないのも事実であります。
もし申請をしないで施工してしまった場合どうなってしまうのかについて書いていこうと思います。
消防申請から施工まで
たいていの改装工事の場合は
『事前相談』 → 『申請』 → 『施工』 → 『検査』 → 『検査済証発行』
になります。
事前相談は計画に対して見解の相違が起こらないようにするためのすり合わせ作業であります。予め互いに法令に当てはめどうするこうするを打ち合わせておきます。せっかく作り終わったのに、また壊してまたもう一度というのは労力も時間も費用も全て無駄になってしまいますからね。。
書類の届出者は内装業者ではなく『施主』であります。そのため施主が最終的な責任を追う立場であるということになります。
内装工事の申請は『防火対象物使用開始届』
内装の設計図である使用開始届けの中身は下記のとおりです。
- 表紙
- 内装仕上げ表
- 平面・天伏・立面・他
- 電気図、給排気図
- 火気関連資料【厨房図、機器リスト、熱量計算書、個別承認図】
- 現場地図
東京の場合は事前に審査するための『防火対象物工事計画届』というものがあります。工事計画届は工事着手7日前までに消防署へ提出する必要があります。この7日間で内容を審査し、もし問題があった場合は消防署より連絡が入り計画変更を行うことになります。
『工事計画届』と『使用開始届』は内容が同じため計画届を出したら、使用開始届は表紙だけでOKです。
防火対象物工事計画届 | 工事7日前までに | 後々のやり直しを防ぐ |
防火対象物使用開始届 | 使用開始する7日前まで | 内装の設計書 |
どちらの書類の提出内容は同じ。 |
※工事計画届は東京都で実施している制度で他の地域については『使用開始届のみ提出』ということが多いです。また、事前の届出がある場合は名称が違う場合がありますので管轄消防署でご確認くださいませ。
以上、申請をする場合についてかきました。ではしない場合について書きます。
申請をしなかった場合
申請や届出をしなかった場合、消防署は更新データを持っていない状況になるため当然前の状態でのデータを運用し続けることになります。数年に1度にやってくる査察で根掘り葉掘りやられる可能性があります。また法令に違反しているということは火災時の危険性が大変高いということなので死人が出てしまうことを想像すると怖いです。
ではなぜ申請をしないということが起きてしまうのか??その理由を想像してみました。
- 提出することを知らなかった
- 法令に無知だった
- 消防設備を設置する予算がなかった
- 業者が見つからなかった
- 何らかの大人の事情がある
- その他
いろんな理由が想像できましたが、どれも良くないことばかりになってしました。
いずれ発覚することに
届出をしないまま工事が完了し、もうすでに物件を運用しているという場合でもいずれは発覚してしまう確率は高いです。なぜかと言うと、建物には通常6ヶ月に1度『消防設備点検』、年に1回『防火対象物』が実施されます。(建物の条件によりない場合もある)。これらの点検は報告書を作成し消防署へ提出することになります。各種工事について不良があれば当然に報告書にも記載されデーターとして残ってしまうためです。
消防設備点検 | 消防設備の不良や未設置などに付いてチェック |
防火対象物点検 | 消防検査や設備の届出が提出されているかもチェック |
発覚しなければいいやと言う考えは大変危険です。
過去にあった出来事
排煙を免除しているのに区画が条件通り施工されていない
排煙設備は一部消防設備として設置されものもありますが、大型物件を除いては建築設備として設置されています。建築設備は消防管轄ではなく建築基準法によるもののため『市区役所または建築指導をする役所』が担当します。
排煙設備を免除できる場合があります。この場合は様々な条件がありますが、例えば内装材を準不燃材料や不燃にすることであったり、区画を100㎡で区切ったりすることで免除になったりします。それが守られていないことも。。
防炎製品が使用されていない
消防法では絨毯、カーテン、のれんなどを設置する場合は『防炎物品製品』でないとダメな場合があります。防炎物品についての詳細な基準につきましては『防炎規制とじゅうたん・のれん等』をご確認いただければありがたいです。
せっかく絨毯やカーテンを取り付けたにもかかわらず、防炎製品でないということで全取替が必要になった場合の費用はバカになりません。事前に消防署へ相談・届出をしておけばこのようなことにはならないのであります。
火災感知器が設置されていない
過去に何度も火災感知器が設置されていないというがありました。そのような場合はたいてい既存の感知器が天井裏に転がっていたりします。事情を聴いてみると消防設備の工事をやってないということでした。
誘導灯が設置されていない又は不適
誘導灯は逃げる人のマークがついている『避難口誘導灯』と矢印が書いてある『通路誘導灯』があります。避難口に通路誘導灯が設置されていたり、通路に避難口誘導灯が設置されているケースもありました。また、誘導灯は設置する間隔や場所、器具の種類の基準があります。避難する経路に沿って適切な設置が必要になるため未設置であったり不適なものの場合は危険であります。
避難経路が塞がれている
本来避難器具が必要な用途で避難上有効な開口部がボードで塞がれていたことがあります。事前相談や届出を行っていればまた違った計画で施工できたことでしょう。
全て是正することになる
このような不良が後に発覚した場合、全て是正することになってしまいます。新規工事に比べて手間や難易度が上がってしまうことでしょう。費用も最初から施工したほうがよかったということになるでしょう。各届出書類は施主名により行われます。当然責任を負うことになりますので届出はシッカリとしておく必要があるのであります。
まとめ
- 本来は相談・届出後施工を開始
- 使用開始届は使用開始する7日前までに提出
- 東京では工事計画届を着工7日前までに提出
- 申請しなくても査察や消防点検で発覚する
- 様々な設置不良が起こる可能性がある
- 後に是正することになり責任は押印を押す施主である