消防署査察・立ち入り検査の指摘事項と建物の使用禁止について

消防署査察・立ち入り検査の指摘事項と建物の使用禁止について

消防署から勧告所をもらいました。とのように対応すればいいのかわかりません。今後建物が使用禁止になってしまっても困ります。という相談をいただくことがよくあります。結論から言えばいきなり使用禁止にかることはありません。ただ、指導、命令、勧告書をもらった場合は早急に対応することをススメいたします。

消防署からの指導、勧告、命令

指導、勧告、命令の違いについて

消防署からの勧告書
消防署から届いた勧告書

第一段階に指導→勧告→命令という形で進んでいきます。先にも書きましたが、いきなり建物が使用停止にならないのは、このステップを踏んでから最終的な処分を行うからです。上の画像は勧告書でこれを放置すれば次のステップに移行します。まだ猶予があるから大丈夫と考えるのは大変危険です。もし今の状態を放置し事故が起こった場合の責任は計り知れません。早急に問題を除去していく必要があります。

第五条の二
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、

避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

○2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

消防法第5条の2

消防法第5条の二は【防火対象物の使用禁止、停止又は制裁金の命令】についての条文で、『法令点検をやってください』『通路にものをおかないでください』『壊れている設備をなおしてください』など何度も何度も伝えているのに、やってくれないなら建物を使わせませんという内容です。

命令に違反した場合の罰則

連結送水管劣化

命令に違反した場合には罰則が設けられています。

  • 懲役3年以下、罰金300万円以下【消防法第39条2-2-1】
  • 両罰:1億円以下の罰金 【消防法第45条1】

第三十九条の二の二第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 ○2前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。  

第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  十九条の二の二第一項、第三十九条の三の二第一項又は第四十一条第一項第七号 一億円以下の罰金刑

消防法罰則規定

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