令8区画とは

令8区画とは

消防実務に従事しているとたびたび『令8区画』という言葉を耳にします。令8(れいはち)とは『消防法施行令第8条』に規定されている防火区画のことを指しています。令8区画に該当する場合は区画を隔てて別の防火対象物とみなされるので、区画面積が小さい場合は消防設備の設置義務が生じないということがおこります。

令8区画とは

第八条 
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

消防法施行令第8条(令8区画)

壁や床が2時間以上耐えられる耐火構造で区画されていて場合別の建物とみなすと言っています。消防設備を設置するか否かは建物の面積で決まってくるため、別々の建物としてみなされた場合は面積がそれぞれの面積が小さくなり消防設備自体を要しないということもあり得るのです。

区画の構造

令八区画の画像
鉄筋コンクリート造の区画
  • 鉄筋コンクリート造(RC)、鉄筋鉄骨コンクリート(SRC)、これと同等以上堅牢かつ容易に変更できない耐火区画
  • 加熱に耐えられる時間が2時間以上の耐火性能を有すること

  • 令8区画の床、壁の両端または上部は、建物の外壁または屋根から50cm以上突き出していること。

    令8部分を設けた部分の外壁または屋根が令8区画壁を含む3.6m以上に渡り耐火構造であり、かつ開口部がない場合

    開口部がある場合で令8区画を介して90cm以上確保されて、開口部が防火戸のもの

 

図解令8区画
令8区画に該当する構造図

令8区画を貫通する配管等

スケルトン天井

令8区画は原則として配管の貫通は認められていません。しかしながら必要不可欠な配管で、『開口部のない耐火構造の床または壁による区画』と同等とみなすことが出来る場合はこの限りではないとされています。

『配管を貫通する場合で、開口部のない耐火構造の床または壁による区画』とは

  • 原則として給水配管(付属する通気管を含む)
  • 一つの配管の外形は200mm以下
  • 配管を貫通させるために令8区画に設ける穴の直径が300mm以下
  • 令8区画に設ける穴相互の離隔距離は、貫通する穴の大きい方の数値以上の距離をとること
  • 配管、貫通部は火災時の加熱に2時間以上耐えられる性能を有すること
  • 配管の貫通部はモルタル等の不燃材料で完全に埋め戻す施行であること
  • 熱伝導で配管の表面に可燃物が接触した場合に発火する恐れがある場合には、可燃物が配管の表面に接触しないような措置を講じること

令8区画を適用した防火対象物

図解複合用途と令8区画
令8区画が成立した場合は別々の建物とみなされる
上下階の令8区画
縦階の令8区画

もともと特定用途の複合防火対象物で用途を挟む形で令8区画が成立している場合は別々の用途とみなされます。また、よくあるパターンなのですが、1階に店舗が入っている物件で2階以上に事務所や共同住宅の場合は1階と2階の間で防火区画を形成していることが多いです。

令8区画の消防設備設置について

消防設備が不要になる

令8区画が適用されれば別個の防火対象物とみなされます。なので消防設備も別々の基準で設置することになります。消防設備は面積で設置基準が決まっていることが多いので、令8区画を適用することにより消防設備を設置不要としている場合がよくあるのです。

令8区画の簡単な見分け方【令8でない場合もある】

外側から電気の引き込みがどうのように建物内部に入ってきているか確認してみてください。複合用途の場合は発電所より送られてきた電気は電柱や埋設部から建物に取り込みます。通常電気配線は一旦建物内に取り込まれ各区画へ分配されます。しかし令8区画の場合は個別にダイレクトに区画内に送られますので電気配線がどのようなルートで入ってきているのかを確認すれば簡単に見分けられます。
しかし、あくまでも令8区画は官庁が判断することなので、独自な考えでそれっぽい区画があるからと決めずに管轄の消防署へ確認相談することが必須になりますのでご注意申し上げます。

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