消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準【火災通報装置】令和7年3月 26 日更新

2019.12.09
火通

消防機関へ通報する火災報知設備いわゆる火災通報装置の設置基準を記載いたします。令和7年発出された通知(設置免除特例)情報を追加していますのでご参照ください。

火災通報装置は緊急ボタンを押すことで自動的に119番通報し、建物の住所、名称を指令センターに伝えることができる装置です。主に福祉施設、ホテル、地下街に設置されています。福祉施設関連では自動火災報知設備の作動と連動して119番通報することが義務付けられています。

消防機関へ通報する火災報知設備【火災通報装置】

設置基準

防火対象物【令別表第一】特定は赤 設置条件 ㎡以上
劇場等  
集会場等 
1イ
1ロ
500㎡
キャバレー
遊技場
性風俗特殊営業
カラオケ・個室ビデオ
2イ
2ロ
2ハ
2ニ
500㎡
料理店
飲食店
3イ
3ロ
1000㎡
物品販売・百貨店 500㎡
旅館・ホテル
共同住宅など
5イ
5ロ
500㎡
1000㎡
・避難介助が必要な病院 ※1
・避難介助が必要な診療所 ※1
・上記2つを除く病院/診療所・有床助産所
・無床診療所/無床安産所
6イ1
6イ2
6イ3

6イ4
全部
全部
全部

500㎡
老人短期入所施設
老人デイサービス
特別支援学校
6ロ
6ハ
6ニ
全部
500㎡
500㎡
学校など 1000㎡
図書館 1000㎡
蒸気浴場
一般浴場
9イ
9ロ
1000㎡
車両停車場 10 1000㎡
神社など   1000㎡
工場
スタジオなど
12イ
12ロ
500㎡
車庫など
特殊格納庫
13イ
13ロ
1000㎡
倉庫 14 1000㎡
前項以外【事務所・美容室など】 15 1000㎡
複合用途【特定用途が入居】
複合用途【特定用途が入居なし】
16イ
16ロ
各用途の基準による
地下街
準地下街
16の2
16の3
全部
文化財 17 500㎡
アーケード 18 不要

免除される場合(2025.3.26更新)

  • 消防機関から著しく離れた場所
  • 消防機関からの距離が500m以下の場所のもの
    【6項イ(1)(2)を除く】
  • 消防機関へ常時通報できる電話を設置したもの
    【6項イ(1)(2)(3)・6項ロ】以外
    【5項イ・6項イ(4)・6項ハ】で延床面積が500㎡以上のもの以外
  • 5項イ・6項イ(1)(2)(3)(4)・6項ロ・6項ハ 以外の用途で、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したとき(携帯電話OK)2025.3.26 更新情報

令第 23 条第1項各号に掲げる防火対象物のうち、令別表第一(5)項イ並びに(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物以外の防火対象物で、以下のいずれかの要件を満たすものについては、令第 32 条の規定を適用し、火災通報装置の設置を要しないこととして差し支えないこととする。

1 防火対象物の所在地が自社で通信設備を整備するいずれかの携帯電話事業者(MNO)のサービスエリア範囲内である。

2 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条の3の2に規定する検査の際、携帯電話での通報が可能であることが確認できる。

消防予第 129 号

設備について

火災通報装置は『自動火災報知設備の連動』『手動による起動』の2通りで作動させることができます。火災感知器が作動したら一旦火災受信機を経由して火災通報装置が自動的に作動します。(※特定小規模施設用の無線式感知器の場合は、連動停止スイッチを経由する。)火災通報装置が作動すると直接電話回線を使用し『消防司令センター』に接続され、装置にあらかじめ録音しておいた音声情報をセンターに伝達します。一連の内容については下記をご参照いただければ幸いでございます。

参考記事:火災通報装置の練習・模擬試験をやってみた
参考法令:消防法施行令23条(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)

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