乙種6類を取得しよう①②【消火器が必要かどうか?】 

乙種6類を取得しよう①②【消火器が必要かどうか?】 

消防設備士乙種6類『おつろく』は、13種類ある消防設備士試験の中で一番受験者数が多く、登竜門的な存在です。乙6は消火器に関する整備・点検を行うために必要になる資格であります。これから消防設備士になる方へ、参考書学習のサブ的立場として、少しでも受験者様のお役に立てればいいなと強く思っていおります。

乙6を取得しよう1

消火器画像

学習していく順番と概要

ワタクシ管理人がはじめて取得した消防設備士が乙種6類でした。この業界に入ってからかれこれ15年以上経過しましたが、今も昔も乙6試験の内容はさほど変わっていません。ただ、違うことがあるとすれば圧倒的に教材が増え、本自体が厚くなった気がします。

資格を取ることを目的にすれば昔のほうが良かったのかもしれません。実際にの実務で使用することを目的にするとなると今ある豊富な参考書ををみっちり学習し試験の準備に臨みたいところであります。

  1. 消火器が必要になる用途と面積『今回』
  2. 地下・無窓階・3階以上の基準『今回』
  3. 消火器を何本設置するか?『単位面積』
  4. 消火器を何本設置するか?『消火器の能力単位』
  5. 消火器の付加設置が必要な場所について
  6. 消火器の歩行距離と設置する高さ
  7. 消火器の種類と適応性
  8. 火災の種類『A火災・B火災・C火災』
  9. 大型消火器について
  10. 能力単位を減らせる場合
  11. 自動車用消火器について
  12. 消火器の放射能力
  13. 使用温度・耐食・厚さ
  14. キャップ・プラグ・パッキン
  15. ホース・ノズル・ろ過網
  16. 安全弁・使用済表示など
  17. 携帯運搬装置・安全弁など
  18. 圧力調整器・指示圧力計
  19. 加圧源ガス・その他内部部品
  20. 本体塗料・表示について
  21. 消火器の内筒
  22. 二酸化炭素充填比率
  23. 本体塗色・表示について

乙6の学習には上記以外に『関係法令』『機械の基礎知識』『鑑別問題』が出題されます。消火器に関する法令はこのブログで書いていく内容になっています。受験する方に少しでも参考になるよう語呂合わせを交えて書いてみます。

①消火器が必要になる用途と面積

原状復帰画像

消火器は法令により設置基準が設けられています。まずは消火器が『必要』か『不要』かを選別します。必要か?不要か?は物件に該当する『用途』と『面積』によって決まります。

消火器を設置する上での3つのグループ分け

用途を大きく3つのカテゴリーに分けます。

  1. 絶対に設置が必要な用途  【グループ1】
  2. 面積150㎡以上で必要になる用途  【グループ2】
  3. 面積300㎡以上で必要になる用途  【グループ3】

グループに該当した基準で消火器を設置します。ここでは設置が必要かどうかを判定していきます。

【グループ1】絶対に設置が必要になる用途

まず最初のグループ1は絶対に設置が必要とされる用途になります。

  • 劇場 【映画館 演舞場 演劇場】 1項イ
  • キャバレー、遊技場、性風俗、カラオケ 2項全て
  • 飲食店(※150㎡未満で火を使用する設備や器具を設けていないもの又は、防火上有効な対策がとられているものは不要)
  • 老人福祉施設 ※デイサービスを除く 6項イ・ロ
  • 地下街 16項の2 16項の3
  • 文化財 17項

以上は問答無用で設置が必要になります。強制です。。

語呂合わせ

歌舞伎(重要文化財)町のキャバ嬢(2項)が地下街老人福祉施設に寄ってから映画同伴

※(2項)キャバレー、遊技場、性風俗店舗、カラオケ、個室ビデオなど

【グループ2】述べ面積150㎡以上で必要になる用途

  • 集会場
  • 百貨店
  • 旅館・ホテル
  • 共同住宅
  • 病院
  • デイサービス
  • 特別支援学校
  • 蒸気風呂
  • 一般浴場
  • 工場
  • スタジオ
  • 車庫
  • 格納庫
  • 倉庫

これを暗記する必要はありません。消去法で覚えるのでここはパスします。

【グループ3】述べ面積300㎡以上で必要になる用途

  • 学校
  • 図書館
  • 車両停車場
  • 神社
  • 事務所・美容室・エステ・整骨院など 15項

語呂合わせ

学校図書館車両安全のお守りを拾った事務所へ届けた

こんな状況はありえないと思いますがこれらの用途に設置する場合は床面積300㎡以上で設置義務になります。

グループ2はたくさんあって覚えるのが大変なので、グループ1とグループ3を語呂合わせで覚えてしまうのが手っ取り早いと思います。

②地下・無窓階・3階以上

前回までは3つのグループ分けについて見てきました。『強制で必要』『床面積150㎡で必要』『床面積300㎡で必要』の3つです。表にまとめると下記のとおりです。

第1グループ 必ず設置する
第2グループ 床面積 150㎡以上
第3グループ 床面積 300㎡以上

これが『地下』『無窓階』『3階以上』に該当する場合は

第1グループ『地・無・3階』 必ず設置する
第2グループ『地・無・3階』 床面積 50㎡以上
第3グループ『地・無・3階』 床面積 50㎡以上

この『無・地・3』は火災による危険性が通常の階とは異なるため、厳し目の面積が設定されています。

設置例

学校はグループ3に該当し『延べ面積300㎡以上』から設置が必要になるため不要になります。次にもう一つの基準『無・地・3』に当てはめると、

  • 地階:50㎡のため必要
  • 1階:普通界のため不要
  • 2階:50㎡の無窓階のため必要
  • 3階:3階以上で50㎡以上のため必要

となります。設置が必要かどうかを判定できたら次は何本設置するかを決めていきます。次回は設置本数についてご紹介させていただきます。

ここが出る!【回答はまとめの後】

延べ面積に関係なく消火器背を設置しなければならない防火対象物として次のうち誤っているのはどれか??

  1. 地下街
  2. 映画館
  3. 図書館
  4. 病院

次の防火対象のうち消火器具を設けなくてよいものはどれか?なお、面積は延べ面積とする

  1. 150㎡の幼稚園
  2. 140㎡の重要文化財
  3. 300㎡の学校
  4. 140㎡の工場 

まとめ

  • まずは建物の用途と延べ面積を確認する
  • 次に『無窓』『地下』『3階以上』に該当するか確認する
  • 上記を確認し消火器が必要かどうかを判定する

次回は消火器を何本設置するかについて書いていきたいと思います。
次回:乙種6類を取得しよう③④【単位面積・能力単位】

問題の答え

Q1、【3】
歌舞伎(重要文化財)町のキャバ嬢(2項)が地下街の老人福祉施設に寄ってから映画同伴

Q2、【4】 

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