消防点検、消防査察で不備事項があった場合には「改修計画」を作成し消防署に届け出る必要があります。改修計画書は主に消防設備点検、防火対象物点検、消防署査察によるものがあり、不備事項を「ある期限までに改修をします」という計画を消防署に文書にて報告します。
消防設備点検 | 防火対象物点検 | 消防査察 |
副本の返却から おおむね2週間 |
副本返却から おおむね2週間 |
通知を受けたときから |
この改修計画はおおむね2週間以内に提出するものとされています(東京の場合)。この期限は特に法令などの定めはなく努力義務となっていますが、放置すると戒告、命令、最悪は代執行ということになりかねないので、早めに提出、是正することをお勧めいたします。
改修計画による様式の違い
改修計画書によって書式が異なります。消防設備の不備は消防設備用の改修計画書、防火対象物点検には防火対象物用の改修計画書、消防査察の改修計画は消防査察用の改修計画書があります。
消防設備の改修計画と防火対象物の改修計画は、基本的に似たような様式ですが、改修計画書の題名が消防設備点検か防火対象物点検かの違いがあります。
様式と記入例は東京消防庁のホームページが非常にわかりやすいためこちらを参照していただいたほうが良いかと思います。またリンクにより様式をダウンロードできます。
記入例:東京消防庁ホームページ
記入例:東京消防庁ホームページ
消防査察用の改修計画書は上の2つとは多少異なり、あらかじめ、どの法令の何条に基づき何がなされていないという文言が記載されています。そのため、上記2つの様式とは異なり文を記入することなく、改修をする予定の年月を記載しそのまま消防署に提出することができます。
改修予定日の目安について
改修予定日は早ければ早いに越したことはありません。しかし物品の購入や業者の手配などですぐに取りかかれない場合があります。そのような場合は1ヶ月後や2ヶ月後に改修を予定することが多いのかと思います。
とはいえ、速やかに改修することを前提として提出するものなので大事に至る前に改修することが求められています。
よくある指摘事項について
指摘事項は容易にできるものとそうでないものに分かれます。容易にできるものは自力でやることができそうなもので、そうでないものは業者を手配し自分の手でやることが困難なものを想定します。
設備点検、防火対象物点検、消防査察別に表にしてみます。
比較的容易にできるもの (自己でできそうなもの) |
そうではないもの (業者の手配が必要と思われるもの) |
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消防設備点検 | 誘導灯蛍光灯球切れ 等 | 感知器未警戒 スプリンクラー未警戒 等 |
防火対象物点検 | 避難通路不適(物品障害) 防火管理者未選任 消防計画未作成 自衛消防訓練未実施 等 |
防火設備不適 防炎物品不適 等 |
消防査察 | 防火管理者未選任 消防計画未作成 自衛消防訓練未実施 上記訓練通知未届 等 |
消防設備点検未実施 防火対象物点検未実施 等 |
私が日頃業務を実施する上でよく目にする項目です。
設備点検では蛍光灯の電球交換は比較的容易に行なえます。
防火対象物点検や消防査察では、人事異動、配置転換で防火管理関連の不備事項をよく目にします。
消防業務は複雑でわかりにくいことが多くあることと思います。そのような場合は管轄の消防署や消防業者にご相談することをお勧めいたします。
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