消防設備業務は業務に応じた専門の資格が必要になります。設備工事は『甲種消防設備士』、点検は『乙種消防設備士・消防設備点検資格者』、防火対象物点検は『防火対象物点検資格者』が必要になります。
これらの資格は期限があり、資格取得後決められた期間内に講習を受ける必要があります。もしもこの講習を受けなかった場合は免状が失効してしまい、再度取得する必要があります。
救済措置として一定の条件下であれば、講習を受けるまでの期間が1年間延長になります。例えば、海外に行っていたり、病気にかかっていたり止む終えない事情がある場合です。事前に申請することで救済措置が受けられます。
その他、講習を受けなかった以外でも資格を喪失することがあります。
消防業務関連資格の更新・失効
消防設備:初回は2年・その他は5年
免状取得後 | 最後の講習から | |
消防設備士 | 免状の交付を受けた日以降の 4/1から2年以内 |
最後の講習を受けた日以降の 4/1から5年以内 |
消防設備点検資格者 | 免状の交付を受けた日以降の 4/1から5年以内 |
最後の講習を受けた日以降の 4/1から5年以内 |
防火対象物点検資格者 | 免状の交付を受けた日以降の 4/1から5年以内 |
最後の講習を受けた日以降の 4/1から5年以内 |
消防設備関連業務には様々な資格が存在しています。その中でも代表的な『消防設備士』『消防設備点検資格者』『防火対象物点検資格者』について書いてみます。
消防設備士は免状交付を受けた日から最初の4月1日から2年以内に初めての講習を受講する必要があります。
消防設備士以外の消防設備士点検資格者、防火対象物点検資格者は免状交付を受けてから初めの4月1日より5年以内に講習を受ける必要があります。
消防設備士のみ初めは2年ということになっていますので注意が必要になります。
講習を受講できなかったときの救済措置
様々な事情で講習を受けられない場合もあると思います。そういった方のために救済措置が用意されています。どのようなときに救済可能かと言うと
- 海外へでかけていた
- 災害による被害を受けていた
- 病気、負傷していた
- 法令により身体を拘束されていた
- 社会の慣習上、又は業務の遂行上止むを得ない事情があった
- 登録講習機関がやむを得ないと認める事情があった
といった事情であれば期限を1年間延長できることになります。ただし、登録講習機関へ手続きが必要になります。自動的に延長できるというものではありませんのでご注意くださいませ。
実際に失効させてしまった人の話
ワタクシの周りでうっかり失効させてしまった方が数名いらっしゃいます。『あと数ヶ月で期限』と気づいて講習案内もとに問い合わせてみるとすでに満席。。。結果受講できなかったそうです。
講習実施機関に問い合わせても、『法律で決まっていることなので無理です』ときっぱりとした回答だったそうです。その方は年配の方で、もう引退するから受講しないとのことでした。若い方はこれからも資格を使ってバリバリ働くことでしょう。うっかり失効させてしまうことがないようご注意くださいませ。