年々愛煙家の方々への締め付けが厳しくなってきている世の中であります。路上喫煙が禁止になり、オフィスの中もダメ、飛行機の中もダメ、家の中でもダメ、今度は飲食店の中でもダメということになります。
実際ワタクシはタバコを吸いませんので禁煙エリアが増えていくことはありがたいことなのですが、正直なところ飲食店などの施設でタバコを吸えたり、分煙になっていなくてもさほど気になりません。しかし、受動喫煙禁止法が徹底されて、世の中が禁煙モードな空気になれてきたら気になってしまうのかもしれません。
洒落たカフェを経営しているのお客さんから聞いた話なのですが、最近では【ここタバコすえますか?】と入店時に聞いてくるそうです。純粋にコーヒーを楽しむための場ではなくタバコを吸える場を探しに来るようになってきたと言っておられました。愛煙家にとって大変生きづらい世の中であります。
不特定多数が使用する施設は原則禁煙になる
望まない受動喫煙を防止するために不特定多数が使用できる施設は原則禁煙になります。また学校や病院は屋内だけでなく屋外を含んだ敷地内すべてが禁煙になります。愛煙家にとっては大変厳しいですね。タバコが吸えなくてストレスで病気になってしまうかもしれません。
※学校、病院、児童福祉施設、行政機関、旅客運送授業者、航空機は完全に禁煙になります。屋内に喫煙室を設置することができません。【屋外には設置が可能】
どのような対策をするか
原則禁煙になるのですが、ではどのようにしたら喫煙できるかというと、
・喫煙室の出入り口に室外から入ってくる空気が0.2/秒以上であること
・喫煙室の煙が室外に出ていかないように区画すること
・たばこの煙が喫煙室から外部へ排気されていること
という条件が付けられています。実際に現在設置されている喫煙室はこのような仕様で作られています。
飲食店も含まれる
不特定多数が使用する中でも特に影響を受けると言われている飲食店はこの項目に該当してしまいます。飲食をしながら喫煙が売りであった店舗が禁煙になってしまうとお客さんが来なくなってしまうといったことが起こります。そこで一定条件の条件で経過措置が取られています。
・店舗面積100㎡以下
・個人、中小企業がお店を経営している(資本金5,000万円以下)
・2020年4月前から営業している
※資本金5,000万円以下のお店でも大企業が株式を1/2以上保有している場合は除かれます。
実際に100㎡以下で運営されている場合は喫煙室を作るスペースがなさそうです。。。
喫煙室を設置する場合の3パターン
喫煙室を作ることになった場合ははこの3通りの運用が想定されます。
①は禁煙の飲食店に喫煙室を設置するパターン。この場合は飲食スペースは禁煙になりますが喫煙室を設置したのでこの部分では喫煙が可能になります。当然喫煙室内での飲食の提供はされません。
②は加熱式たばこ専用室を設けた場合についてです。加熱式タバコも規制の対象になっていますが、今のところ健康への被害が今の所不明とのことなので、加熱式タバコ専用室内での飲食はOKということになっています。
③は①と②をあわせたものです。基本フロア内は禁煙ですが加熱式タバコと分煙で飲食の提供が可能で、タバコを衰退人は喫煙室で吸ってくださいというシステムです。
なんか複雑で頭がこんがらがってしまいますね。
喫煙室を作る場合は感知器の増設が必要なことも
入居している施設に自動火災報知設備が設置されている場合で喫煙室を作るような場合は、火災感知器を設置する必要が出てきます。区画をすることが喫煙室の要件になってしまっているため熱感知器の増設が一般的です。
なんだかこの火災感知器の増設のことを言うために今回の記事を書いてきた感がぷんぷんです。何な最後は雑になってしまいました。
まとめ
- 受動喫煙禁止法という法律ができた
- 不特定多数が使用する施設は原則禁煙
- 学校、病院、自動福祉施設などは喫煙室を作れない
- 喫煙室を作って対応する
- 飲食店も対象
- 禁煙室を設ける3パターン
- 喫煙室を作ったら火災感知器を増設
- 助成金がでる(でていた)