何らかの事情で今まで消防設備がついていなかったけど、実際は必要だったというケースはまれにあります。
- 法律が変わって現行法で必要になった【遡及】
- 消防署による査察、使用開始検査で指摘された
- 消防設備点検で不良の指摘をされた
といった理由が多いかと考えております。私たち消防設備業者の立場からすると現行法ではどうなっているかを確認することが一般的ですが、実際には特例が取れていたりすることがあるため過去の資料などを確認します。
総合盤を増設してみた
今回は消防署による査察で指摘があり総合盤の増設工事をすることになりました。総合盤は自動火災報知設備のベル、押しボタン【発信機】、ランプが収納されている盤のことをいいます。総合盤は火災受信機【親機】とつながっていてます。親と子の関係で火災受信機1台に対して総合盤は複数存在します。新規総合盤を増設する場合は既存の総合盤内部の配線に接続します。
設置可能な場所を選定
現場はとある物件の一室。この部屋は非常に狭く、総合盤を置く場所が限られてしまいます。とはいえ法令に従って設置する必要があるので要件に適合する場書へ設置する必要があります。
- ランプは通行にじゃまにならない場所で目立つ場所
- 地区音響ベルは各場所へ水平距離25m以下
- 押しボタンは歩行距離50m以下
- 押しボタンの高さが床面から0.8m以上~1.5m以下
といった規制があります。今回は設置する部分のみ床が上がっていて、このまま設置すると押しボタンの高さが下過ぎてしまって使用に差し支えがありそうでした。
実際に取り付けてみる
総合盤は上にベル、下に押しボタンといた状態で出荷されます。今回は床の高さが上がっていて使用に差し支えがありそうなので上下を入れ替えることにしました。ボタンが床に近すぎると大変押しにくいし、腰を痛めて逃げ遅れるということがあるかもしれません。
通電後は試験して完成
なんとか法令通り設置できました。隠蔽配線にて施工完了です。施工後は各種試験【発報試験、ベル鳴動試験、通話試験】をし、試験結果と同時に設置届を提出します。
まとめ
既存物件の改修は簡単ではないが意外となんとかなる
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