店舗を出店、改装工事をする場合は消防法で決めらている基準通りに施工し、完了したら消防署による検査を受けることになります。中には『まあいいか、、、』と検査を受けずにオープンするという方もいらっしゃると思います。その場合、半年に1回あるビルの消防設備点検や1年に一度の防火対象物点検にて『設備がしっかり設置されているかどうか』『消防検査を受けているか』どうかが発覚するすることになってしまいます。生命を守る設備のためしっかり施工・届出しておくことが必要になります。
建築に必要な届出・申請
- 工事計画届 (東京は必要、その他の場所は要確認)
- 使用開始届
- 消防設備着工届 (消防設備を施工する場合)
- 消防設備設置届 (消防設備施工完了後)
店舗出店では建築工事・テナント使用者が変更になるので上記の申請を行う必要があります。工事計画届について、東京では必要にります。その他のエリアは、違った名称の届出や、不要であるということもあるので確認が必要になります。
防火対象物使用開始届と消防設備設置設置届
防火対象物使用開始届と工事計画届
防火対象物使用開始届
新規に店舗などのテナント入居をする際必要になる届出が防火対象物使用開始届【ぼうかたいしょうぶつしようかいしとどけ】です。この物件はどこの誰々さんんがどのような形態で使用するか、法令通り設計施工されているかを確認するためのものです。この届出はテナントを借りて使用する人が届出ることになりますが、改装工事を伴う場合は設計、施工会社が代わりにやってくれる場合が多いです。
この使用開始届は通常、内装材料や素材を明確にし図面を添付して申請します。フルで書いてみますと、、
- 使用開始届表紙【消防庁指定様式】
- 防火対象物概要表
- 内装仕上げ表、建具表
- 平面図、天伏図、展開図、立面図、展開図
- ダクト図、電気図、その他図
- 火気を使う設備の承認図
- 上記の配置図
- 上記の熱量計算
- 現場地図
事務所用途の場合は火気設備関連はないので不要です。用途により提出書類が異なります。有窓無窓計算、排煙計算、風量計算を提出してくださいと言われることもあります。詳細は管轄消防署へ確認する必要があります。
防火対象物工事計画届
また、使用開始届とまったく同じ内容になりますが、東京消防庁をはじめ特定の消防庁では工事する前に『防火対象物工事計画届』という書類が必要になります。この書類は工事7日前までに提出することが必要になります。管轄消防署と事前に打ち合わせることで工事後のミス、やり直しを防ぎます。
消防設備着工届・設置届
消防設備着工届
消防設備着工届は消防設備を設置する10日前までに管轄消防署へ提出します。この着工届出は、『ワタクシたちはこの消防設備を法令通り設計し設置しますのでご確認くださいとい』という内容のものです。設計内容を消防署に審査してもらい問題がなければそのまま着工していきます。書類の内容は下記のものを添付します。
- 表紙
- 概要表
- 使用する機器の承認図
- 消防設備の設計図『平面、天伏図』
- 系統図
- 現場地図
テナント工事で使用開始届が同時に提出されているような場合は現場地図を省略できたりします。設備単体の改修工事などでは必要になります。
設置届
設置届では設備設置後4日以内に提出することになっています。届出の内容は着工届の内容を試験したデータを提出します。
- 表紙
- 試験結果報告書
- 図面【変更がある場合】
先に提出した着工届と実際の工事内容に変更があった場合は設置届で変更図面を提出します。後日実施される、消防署の立会検査時に提出した書類と、実際の設置内容、試験結果に違いがないか試験、確認していきます。問題がなければ検査済証が発行されます。また、軽微な工事内容で消防立会検査が省略されることがありますが、その場合は設置した設備の写真の提出が必要になります。管轄消防署によって提出方法や内容が異なるため確認を要します。。。
届出義務者
防火対象物工事計画届、防火対象物使用開始届、消防設備設置届がテナント代表者【管理権原者】で、消防設備の工事前の着工届は設置する設備士になります。着工届以外はテナント代表者様の押印が必要です。
- 使用開始届、工事計画届 【テナント代表者】
- 消防設備設置届 【テナント代表者】
- 消防設備着工届 【設備士又は設備会社】