消防法施行令別表第一
令別表第一 特定用途赤 | 用途 |
1項イ 1項ロ |
劇場等 集会場 |
2項イ 2項ロ 2項ハ 2項ニ |
キヤバレー・ナイトクラブ 遊技場・ダンスホール 性風俗店舗 カラオケ・個室ビデオボックス |
3項イ 3項ロ |
料理屋(割烹・料亭など) 飲食店 |
4項 | 百貨店・物品販売店舗 |
5項イ 5項ロ |
ホテル・旅館 共同住宅・マンション |
6項イ |
病院 |
6項ロ |
老人短期入所施設 |
6項ハ |
老人デイサービスセンター |
6項ニ |
特別支援学校 |
7項 | 小・中・高などの学校・大学その他学校 |
8項 | 図書館・博物館・美術館 |
9項イ 9項ロ |
蒸気浴場・サウナ 一般浴場 |
10項 | 車両停車場 |
11項 | 神社・お寺・教会 |
12項イ 12項ロ |
工場 |
13項イ 13項ロ |
車庫 航空機などの格納庫 |
14項 | 倉庫 |
15項 | その他事業所(事務所・美容室・整骨院など) |
16項イ 16項ロ |
複合用途【特定用途が入居】 雑居ビル 複合用途【特定用途が入居なし】 |
16項2 | 地下街 |
17項 | 重要文化財 |
18項 | 延長50メートル以上のアーケード |
19項 | 山林 |
20項 | 舟車 |
赤字が特定用途で黒字が非特定用途になります。
特定用途 | 不特定多数の人が使用 | 劇場・飲食店・物販など |
非特定用途 | あらかた特定の人が使用 | 共同住宅・事務所・美容室など |
特定用途とは、不特定多数の人々が利用し、出入りが比較的自由な建物を指します。例えば映画館、飲食店、物販店舗、ホテル、病院などは様々な人々が自由に利用できます。
対して非特定用途は、ある程度利用する人が決まっていて火災の危険が比較的少ないものを指します。共同住宅、学校、図書館、工場、スタジオ、美容室、整体院、事務所などです。
図書館、駅【乗降または待合のみ】は不特定多数の人が利用する施設ですが、『非特定用途』です。
また、病院は『特定用途』になりますが、整体院は『非特定用途』とされています。不動産売買・賃貸店舗、美容室も事務所と同様の扱いで『非特定用途』です。
特定用途と非特定用途で変わること
消防設備は『用途』・『面積』・『収容人員』を基に、どの消防設備を設置するのかを決めていきます。