非常灯電源の取り方【建築基準施行令126条の5・建設省告示1830号】
消防設備の安心を支える情報を
お届けします。
非常灯電源の取り方【建築基準施行令126条の5・建設省告示1830号】
自火報回路で送り配線が必要な場合とその法的根拠について
行政書士でない者による消防署への書類作成業務は法令違反の可能性があります
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準を解説【省令改正】
スプリンクラーヘッドの設置を省略できる場所と根拠となる法令条文について
非常放送のスピーカーの設置基準について【設置が必要な場所と省略できる場所】
旅館・民泊に必要な消防設備、防炎物品について解説【自火報は面積に関係なく必要です】
2以上の直通階段を設ける場合について【2方向避難・建築基準法施行令】
漏電火災警報器の設置基準について解説します【ラスモルタル作り+面積or契約電流】