
非常放送スピーカーを確実に聞こえるように設置するために
非常放送スピーカーの役割
非常放送スピーカーの設置方法については、消防法施行規則第25条の2項3号ロ、ハに明文化されています。取り付け方については消防設備の参考書や放送設備会社のカタログで簡単な解説が記載されていますが、せっかくなので今回は条文を基にした設置基準について説明していきたいと思います。
非常放送は単なる音声案内放送を目的として設置される場合と、自動火災報知設備の地区音響装置(ベル)の機能を兼ねて設置する場合があります。非常放送設備はある程度大きめの施設に設置される設備です。大きい建物では非常ゴングベルによる火災の周知よりも音声による周知が向いています。音声放送を行うことで「どこで火災が発生した」などの情報を周知させ避難誘導を行うことができます。自動火災報知設備と放送設備を連動させることでより安全な避難誘導が可能となっています。
参考記事:自動火災報知設備と非常放送の働き(動画説明あり)
音声警報や避難誘導を確実に在館者に届けるために消防法によりスピーカーの設置基準が設けられています。内容を聞き漏らしたり、聞き取れなかったり、放送自体に気付かなかったりすると、人命に危険が生じるおそれがあります。そのためにはしっかりと基準に則った方法により設置することが必要です。
スピーカー設置基準の根拠について
(ロ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
(ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
消防法施行規則第25条の2項3号ロハ
非常放送スピーカーの設置基準は「そのフロアごとに設置する」水平系統と「階段、傾斜路」などの縦系統の設置基準があります。その他の基準に「スピーカー音圧に関する規定」があります。非常放送用スピーカーは性能の良い順にL級、M級、S級の設定があります。設置場所によりどの等級を使用する等の規定がありますが、現行でほぼすべてが一番性能の良いL級が使われていることから、音圧の大きさに関する規定を除外して設置方法についての設置基準に触れていきます。
(ロ・原則)水平区画のスピーカー設置基準
(ロ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。
消防法施行規則第25条の2項3号ロ
ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
(ロ)は階段、傾斜路以外の場所に設置する場合の規定が書かれています。これは階段・傾斜路以外のフロア部分、つまり居室や廊下などの水平部分を指します。
原則
・各部からスピーカーまでの水平距離が10メートル以下
【スピーカーを中心とした半径が10メートル以下となるように、居室の各場所がスッポリ漏れなく入るように設置するということです。図面上で半径10mの円を書いて間仕切りを除いたすべての部分が包含できている必要があります。】
例外
・居室、居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路は6㎡以下、その他の部分は30㎡以下の場合は他に設置されているスピーカーからの水平距離が8メートル以下となるように設置できる。
【居室および居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路が6㎡以下、その他の場所が30㎡以下であれば、【原則】に書いた部分に設置したスピーカーからの半径が8m以下で包含されていれば省略できる。】
言葉ではわかりにくいので図にしていきます。
原則は単純にスピーカーから半径が10mとなるように設置していけばよいのです。円を居室や通路、廊下に当てはめると下のような図になります。

スピーカーを中心とした半径10mの円を各居室ごとに届かない場所がないように当てはめます。このように設置すれば法令に適合した正規の設置方法になります。もし居室の角がギリギリ入らない場合はスピーカーの配置を変更するか、スピーカーを1台増設して再度円がしっかりとはまるように設置する必要があります。余裕を持って設置することをおすすめいたします。
(ロ・例外規定)スピーカーの設置を省略できる部分
ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。
25条の2項3号ロのただし書き
25条の2項3号ロのただし書きにスピーカーを省略できる場所についての記載があります。居室および居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路はその面積が6㎡以下、その他の場所については30㎡以下であればすでに設置されているスピーカーからの半径が8m以下で包含されていれば省略できることになります。
参考書、放送メーカーのカタログでは「応接室」や「リネン室」と書かれていることがあります。応接室は居室になるため6㎡以下、リネン室は居室ではなく、条文で言う「その他の場所」と見られるため30㎡以下で省略になります。

可動式ブースではこの規定によりスピーカーが省略できる
近年個室ブースの設置が増えてきていますが、6㎡以下で、かつ既設スピーカーから水平距離8m以内に収まっていれば、この規定を基に非常放送のスピーカーを省略できることになります。
個室ブースは一定の要件に適合すれば、非常放送スピーカーだけでなくその他消防設備の省略が可能になるケースがあります。
(ハ)階段、傾斜路にスピーカーを取り付ける基準

(ハ)スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。
消防法施行規則第25条の2項3号(ハ)
階段や傾斜路は竪穴区画として扱われ、階ごとで警戒する水平警戒ではなく、垂直方向で警戒区域を設定します。条文を見ると垂直距離が15mに1個非常スピーカーを設置する必要があると書かれています。
話がそれますが、竪穴区画には自動火災報知設備の煙感知器を設置する必要があります。この設置基準も非常用スピーカーと同様15mに1個設置する必要があります(特定一階段等防火対象物は7.5mに1個)。
音響を確実に聞こえるようにするための「カットリレー」


非常放送時に施設内に流れているBGMが鳴っていると非常放送の内容が聞こえにくくなります。内容を聞き取れず、避難に支障を生じるおそれがあるため、その問題解決手段として「カットリレー」が使用されます。
カットリレーは、施設内部で使用されているBGMや、カラオケ店舗の機器類、個室ビデオの場合はTVモニターなどの機器を強制的に遮断する装置で、各施設の音響装置を遮断し、強制停止させます。
各音響装置が遮断されれば非常放送の内容を明確に聞き取ることができます。迅速確実に施設内の方々へ情報を共有することが可能になります。
カットリレーは主に100Vが遮断されるタイプが設けられますが、大容量のアンプの場合、アンプ自体に非常遮断端子が設けられておりその部分に直接接続することでカットリレー回路を形成することができます。
あとがき
設置基準については参考書では詳しく解説していないものが多いです。消防法令条文を読んでみるとしっかりと書かれているので、お時間があるときにサッと読んでみることをおすすめいたします。

村串 大輔
2001年にメカトロニクスのエンジニアとして社会人デビュー。2005年に消防設備業界に足を踏み入れ、2011年に消防設備業である株式会社タイムランにて独立営業開始。自動火災報知設備、非常放送設備、漏電火災警報器等の電気系消防設備から、 消火栓、スプリンクラー、避難器具まで数多くの施工(実際に自らの手による施工)に携わる。今までの消防に関連する申請届出は3,000件以上。2016年 功労消防設備士として東京消防庁・予防部長より表彰。