消防設備保守、
その他法定点検

建物の消防設備を、法令に基づき
適切に点検・メンテナンス。
確かな技術と豊富な経験で、
建物の安全と信頼を守ります。

  • 消防設備点検

    消防法第17条に基づき、6ヶ月に1回の設備点検を実施。
消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラーなど、
    対象設備を法令に則り点検し、必要なメンテナンス提案まで行います。

  • 防火対象物点検

    不特定多数が利用する施設に対して、
    防火管理体制や避難経路の確保状況を点検。
年1回または3年1回の報告義務に対応し、必要な是正提案も実施します。

  • 防火設備点検

    建築基準法12条に基づく防火設備点検を実施いたします。

点検・報告義務

消防設備点検は消防法17条により
6ヶ月に1度点検が必要になります。
また、不特定多数の人が使用する
飲食店や物販などの用途では
「1年に1度」、事務所や美容室、
共同住宅などの用途では
「3年に1度」消防署への報告が
義務付けられています。

用途 点検義務 消防署報告義務
飲食店、物販店舗、ホテル、病院/クリニック、介護施設など 6ヶ月に1回 1年に1回
共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、事務所、 美容室、整骨院など 6ヶ月に1回 1年に1回

建物の用途により、消防署への報告義務の頻度が異なります。 対象施設・義務内容についてご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。