民泊部分の消防設備
民泊として建物を使用する場合、規模に応じて消防設備を設置することになります。小規模の民泊の場合は自動火災報知設備、誘導灯、消火器の設置が
、規模が大きくなってくるに従って消火栓やスプリンクラーが義務になってきます。
民泊として建物を使用する場合は大抵は物件の一部を民泊施設として使用する場合が多く、下記の設備の設置がメインとなってきます。
■自動火災報知設備
■消火器
■誘導灯・非常灯
民泊の自動火災報知設備は延べ面積300㎡未満の建物に限り無線式【特定小規模施設用自動火災報知設備】が使用可能です。
無線式は配線工事が不要になるため施工も簡単にでき大変便利です。
特定小規模施設用自動火災報知設備とは
無線用の感知器にはアンテナが取り付けてあり、いずれかの火災感知器が作動した場合設置してあるい全ての感知器同士で連動します。
※施工についてはこちらをご参照ください【民泊の施工をやってみた!!】
総務省消防庁による民泊資料
消防設備の設置基準については総務省消防庁資料により確認できます。
【総務省消防庁による民泊資料PDF】
民泊施設を運営するにあたっての消防設備の設置は大まかに3つに分類されます
民泊部分にに消防設備を設置しなくても良い場合【グループ1】
民泊部分のみに消防設備を設置する場合【グループ2】
建物全体に消防設備を設置する場合【グループ3】
建物の大きさに応じての消防設備の設置と、民泊がどれほどの割合で存在するかによってどのような消防設備をどれだけ設置するかが決まってきます。
【グループ1】消防設備が不要
民泊部分が全体の建物面積(延べ面積)の半分未満で、民泊部分が50㎡以下である場合
【グループ2】民泊部分に消防設備が必用
民泊部分が全体の建物面積の半分未満で民泊部分が50㎡を超える場合、又は民泊が全体の半分である場合
【グループ3】建物全体に消防設備が必用
民泊部分が建物全体の半分よりも大きい場合は建物全体が宿泊施設として取り扱われる
施工についてはこちらをご参照ください【民泊の施工をやってみた!!】
総務省消防庁による民泊資料
民泊の消防設備工事について
民泊の消防設備工事を実施する場合は事前に管轄の消防署へ相談へ行く必用があります。
消防署へ事前相談及び消防設備着工届提出【書類による審査期間10日】
審査通過後工事開始
工事完了後完了報告書類を消防署へ提出(消防設備の設置届)
消防署の立会検査(消防官により消防設備を検査)
※施工についてはこちらをご参照ください【民泊の施工をやってみた!!】
簡易的な自動火災報知設備でよい場合【特定小規模施設用自動火災報知設備】
小規模の防火対象物で民泊をする場合、一定の条件をクリアすれば配線不要の火災感知器を使用する簡易的な自動火災報知設備でよい場合があります。
特定小規模施設用自動火災報知設備が使える要件
建物全体の延べ面積が300㎡未満
特定一階段等防火対象物でない建物※1
※1特定一階段等防火対象物とは、地下及び3階以上に飲食店や物販店舗のような不特定多数が入室可能な
用途がない場合で、屋内階段が1系統しかない場合の建物を指します。
特定一階段等防火対象物とは【外部リンク】
この特定小規模施設に該当する場合は無線式の簡易的な自動火災報知設備を設置することが可能で、本来の自動火災報知設備を設置するより工期も短く費用を抑えることが可能です。
特定小規模施設に該当するかどうかが不明の場合は管轄の消防署へ相談に行けば教えていただけます。
番外【海外で民泊を使用する方へ】
AIRbnb(エアビーアンドビー)やブッキングドットコム等を利用し安価で安易に一般住宅を宿として使用できるサービスが流行っています。
日本の場合は消防法が整備されているため
火災などの災害時にいち早く火災を感知する煙感知器や熱感知器を設置し、また避難の際に2方向に逃げられるような仕組みをとっている場合が多いです。
しかし海外では高級、中級ホテルを除き日本のような基準で消防設備は設置されていません。電池式の煙感知器を携帯したり、宿に到着したら必ず避難口を確認して、避難シミュレーションをおこなってください。ほんの小さなことが災害時に大変有効になってくるのです。