火災報知機は大きく分けて3種類に分類されます。『自動火災報知設備』『特定小規模施設用』『住宅用』の3種類です。この3種類の火災報知機は法令の基準により使い分けています。
- 自動火災報知設備【法令の面積基準や用途設置義務により設置】
- 特定小規模施設用【自動火災報知設備の簡易式版・民泊や福祉施設】
- 住宅用火災警報器【上記2つの設置がない場所で住宅に設置】
本来、ビル全体に自動火災報知設備が必要であるにもかかわらず、一部の場所のみ『住宅用火災警報器』が設置されていることがあります。設置した理由を聞いてみると『コレを取り付ければいいと思っていました。。』と。法令の基準上では3つの設備を組み合わせて使用してもOKにならないのでご注意願います。
自火報と特小・それ以外の住戸は住宅用
自動火災報知設備 【配線工事が必要】 |
法令・条例により設置基準が決められている 主に『面積』『用途』による。 特定一階段防火対象物は義務設置 |
特定小規模施設用 【無線式・配線不要】 |
300㎡未満の 『カラオケボックス(2項ニ)』 『ホテル・旅館(5項イ)』 『病院・診療所(6項イ)』 『養護老人ホーム・救護施設・乳児院(6項ロ)』 『老人デイサービスセンター・厚生施設・保育所など(6項ハ)』 ※特定一階段防火対象物は使用できません |
住宅用火災警報器 |
住宅の『寝室』『寝室のある階段』に設置する。 ※地域により設置場所が異なる場合があります。特に罰則等はありません。 |
各種自動火災報知設備は法令による基準にもとづいて設置されることになります。流れとしては、自動火災報知設備が必要になるかどうかを『設置基準により』確認します。次に『特定小規模施設用自動火災報知設備』が使用できるかどうかを確認します。
『特定小規模施設用自動火災報知設備』が使用可能な用途では、面積に関わらず、自動火災報知設備の設置が義務となっています。ただ、このような施設は小規模のものが多く、自動火災報知設備を設置するとなると『小規模なのに多額の費用』が掛かってしまいます。『延べ面積300㎡未満』であれば、無線簡易式の『特小自火報』を利用し、設置費用が大幅削減となります。
自動火災報知設備を設置する場合
自動火災報知設備は『火災受信機』『総合盤』『火災感知器』の部品構成により『電気工事』が必要になります。サクッと簡単に設置できるものではありません。
この設備の設置が必要になる場合とは
- 用途により強制設置
- 面積による設置
- 条例により設置
になります。用途により強制的に義務設置となるのは
- カラオケボックス・個室ビデオなどの個室サービス【2項ニ】
- 旅館・ホテル【5項イ】
- 避難のために介助が必要になる病院・有床診療所・助産所【6項イ】
- 老人短期入所施設【6項ロ】
- 老人デイサービス・厚生施設・保育所で入居、宿泊させるもの【6項ハ】
です。この用途では自火報の設置が必須になるけれど『延べ面積300㎡未満』であれば面積が小さいため『特定小規模施設用自動火災報知設備』の設置でOKとなっています。
面積による基準
面積による基準ですが、延べ面積で『300㎡以上』『500㎡以上』『1000㎡以上』で設置が必要になります。
3段階の設置基準の違いは何かというと、人の出入りが多いような建物【特定用途】は『300㎡』。建物を使用する人がある程度決まっているという場合【非特定用途】は『500㎡』。火災の危険性が少ない用途、例えば神社、事務所、美容室、整骨院などは『1000㎡』とされています。
参考記事:自動火災報知設備の設置基準
条例による基準
法令による設置【用途と面積の関係】に該当しない場合でも、火災予防条例により絞られている場合があります。このような場合にも自動火災報知設備は必要になりますので注意が必要になります。
【東京都・横浜市・大阪市・福岡市その他】
耐火構造・準耐火構造以外の共同住宅『令別表5項ロ』
『200㎡以上』で設置義務 ※施行令では『500㎡以上』
【名古屋市】
非特定複合用途『例別表16ロ』で、『工場・作業所・映画テレビスタジオ(12項)』『駐車場・格納庫(13項)』『倉庫(14項)』の上階に、耐火構造・準耐火構造以外の共同住宅『共同住宅(5項ロ)』が入居する物件。
『300㎡』以上で設置義務
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置
特定小規模施設用自動火災報知設備『特小・とくしょう』は無線式の火災感知器です。どこかしらの感知器が作動したら、無線により各々の感知器に信号を送り、一斉に警報が鳴る仕組みになっています。音響装置は火災感知器に内蔵されています。
この火災システムは下記の用途で『300㎡未満』の施設で利用可能です。※特定一階段防火対象物では使用不可。
- カラオケボックス・個室ビデオなどの個室サービス【2項ニ】
- 旅館・ホテル【5項イ】
- 避難のために介助が必要になる病院・有床診療所・助産所【6項イ】
- 老人短期入所施設【6項ロ】
- 老人デイサービス・厚生施設・保育所で入居、宿泊させるもの【6項ハ】
- システムは『親機1台』に対して『子機14台』まで設置可能
- 無線中継器を使用すれば最大4グループ、50台まで可能
- 配線を一切使用しないため施工が非常に簡単
- 電源は蓄電池を使用し、6年間使用可能。
特定小規模用感知器【業務用です】
住宅用火災警報器を設置
住宅用火災警報器は今までに紹介した火災報知設備が設置されていない建物の、住戸の『寝室』『寝室のある階段』に設置する必要があります。市町村により『居室』に設置しなくてはいけないということもあります。
住宅用は『単体で作動するもの』『連動で作動するもの』があります。単体、連動など特に設置に関しての決まりごとはなく、いずれかを設置すればOKということになっています。火災を知らせるシステムのため連動式のタイプを寝室・階段に設置するとより効果的な警戒となります。
住宅用火災警報器は義務設置となっていますが、特に罰則等はありません。とはいえ、住宅用火災警報器は『大切な家族を火災から守る』ために非常に重要なアイテムであります。
設置の方法
火災感知器には【熱】【煙】の2種類があります。キッチンなどの煙が発生するような場所には熱式を設置し、それ以外の居室に煙式を設置していただければベストです。
設置について
自動火災報知設備の感知器は本来であれば天井に設置することになっていますが、「住宅用」と一つ前に記述しました「特定小規模用」は壁に掛けて設置する事ができます。
器具自体は軽いため天井に設置する場合は簡単なビス止めで問題ありません。自身がなければホームセンターなどでフックを購入し壁に引っ掛けるといった方法も可能です。
簡単な方法で装着できますので、未だ火災感知器を設置されていないといった場合はもしものためにご検討下いただくのも良いかと思います。
住宅用火災警報器の商品