排煙設備は建築基準法によるものと消防法によるものがあります。2つの法令では目的が異なりそれぞれ独立した基準となっています。その目的とは、
- 建築基準法 : 館内の人々を安全に避難させる
- 消 防 法 : 安全な消火活動を可能にする
というものであります。
消防法による設置基準
防火対象物【令別表第一】特定用途は赤 | 通常の基準 | |
劇場等 集会場等 |
1イ 1ロ |
舞台部の床面積 |
キャバレー 遊技場 性風俗特殊営業 カラオケ・個室ビデオ |
2イ 2ロ 2ハ 2ニ |
地下・無窓階の床面積 1,000㎡ 以上 |
料理店 飲食店 |
3イ 3ロ |
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物品販売・百貨店 | 4 | 地下・無窓階の床面積 1,000㎡ 以上 |
旅館・ホテル 共同住宅など |
5イ 5ロ |
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・避難介助が必要な病院 ※1 ・無床診療所/無床安産所 |
6イ1
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老人短期入所施設 |
6ロ 6ハ 6ニ |
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学校など | 7 | --- |
図書館 | 8 | --- |
蒸気浴場 一般浴場 |
9イ 9ロ |
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車両停車場 | 10 | 地下・無窓階の床面積 1,000㎡ 以上 |
神社など | 11 | --- |
工場 スタジオなど |
12イ 12ロ |
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車庫など 航空機などの格納庫 |
13イ 13ロ |
地下・無窓階の床面積 1,000㎡ 以上 |
倉庫 | 14 | --- |
前項以外【事務所・美容室など】 | 15 | --- |
複合用途【特定用途が入居】 複合用途【特定用途が入居なし】 |
16イ 16ロ |
各用途基準による |
地下街 準地下街 |
16・2 16・3 |
延べ面積 1,000㎡ 以上 --- |
文化財 | 17 | --- |
第二十八条
排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
三 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
消防法法施工令第28条
消防法基準で設置する場合は着工届、設置届が必要になります