消防設備を工事する前に工事概要・設計計画を記した『着工届』を管轄消防署へ提出します。着工届は監督機関である消防署が、各種消防設備が法令通りの内容で設計されているかどうかの審査を行う資料のため、『工事に着手しようとする10日前』までに届出をしなければなりません。
消防設備の工事には『軽微な工事』というククリがあり、この内容に当てはまる場合は着工届を省略できるというありがたい緩和措置があります。着工届を省略した場合でも工事完了後は4日以内に『設置届』を提出する必要があります。
第十七条の十四 着工届の提出
甲種消防設備士は、第十七条の五の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の十日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
消防法第17条の14
工事のカテゴリー
軽微な工事を紹介する前に、まず工事のカテゴリをご紹介します。作業項目によって着工届の省略要件が異なってきますのでご注意くださいませ。
新 設 | 新規に設置する工事 |
増 設 | 既設の設備や機器を増やす工事 |
移 設 | 既設の設備を移動させる工事 |
取り換え | 設備や器具を交換する工事 |
改 造 | 消防設備の内部や機器を改造する工事 |
補 修 | 故障個所を使えるように直す工事 |
撤 去 | 設置されている消防設備を外す工事 |
消防設備の撤去は着工届を不要としています。『補修以外の2カテゴリーを同時にまたがって工事をする場合』は着工届を省略できませんのでご注意お願いいたします。
軽微な工事一覧
屋内消火栓・屋外消火栓
消火栓関係は『消防設備甲種1類』消防設備士免状が必要になります。消火栓関係
増設
消火栓箱 |
2基以下で既設と同種類のものに限る 加圧送水装置の性能(吐出量・揚程)配管サイズ、警戒範囲に影響を及ぼさないものに限る |
移設
消火栓箱 |
同一の警戒区域内での移設 |
2基以下で既設と同種類の消火栓ボックスの増設、又は同一警戒区域内での移設は『軽微な工事』に該当します。消火ポンプや配管性能、警戒範囲に影響を及ぼさないような場合に限り認められているため注意が必要です。
取替
加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く部品構成
加圧送水装置とは消火ポンプのことを指します。ポンプ交換の場合は、違ったスペックのものに交換した場合、消火性能に影響が出てしまうことが懸念されますので着工は必須になりますが、単なる部品交換の場合は軽微な工事に該当します。
スプリンクラー設備
増設
ヘッド |
5個以下で散水障害がない場合に限る 加圧送水装置の性能(吐出量・揚程)配管サイズ、泡混合装置、泡消火剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る |
補助散水栓箱 | 2 個以下で既設と同種類のものに限る |
移設
ヘッド |
5個以下で防護範囲が変わらない場合に限る |
補助散水栓箱 | 同一警戒範囲内の移設 |
取替
加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品
ポンプや圧力変化に関係する弁関係以外の部品交換は軽微な工事に該当します。放水圧力に影響があると消火活動に支障がでてしまいます。
水噴霧消火設備
増設
ヘッド ※既設と同種類のもの |
5個以下で薬剤料・放射濃度・配管サイズに影響を及ぼさないもの 加圧送水装置の性能(吐出量・揚程)配管サイズ、に影響を及ぼさないものに限る |
移設
ヘッド | 1の選択弁において2個以内 |
手動起動装置 | 同一放射区域内でかつ、操作性に影響のない場合に限る |
取替
加圧送水装置・減圧弁・圧力調整弁・一斉開放弁を除く構成部品
泡消火設備
増設
ヘッド ※既設と同種類のもの |
5個以下で薬剤料・放射濃度・配管サイズに影響を及ぼさないもの 加圧送水装置の性能(吐出量・揚程)配管サイズ、泡混合装置、泡消火剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る |
移設
ヘッド | 1の選択弁において5個以下で警戒区域の変更のない範囲 |
手動起動装置 | 同一放射区域内でかつ、操作性に影響のない場合に限る |
取替
すべての構成部品【放射区域に変更のないものに限る】
二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
増設
ヘッド・配管 ※選択弁の2次側で既設と同種のもの |
5個以下で薬剤料・放射濃度・配管サイズに影響を及ぼさないもの |
ノズル ※既設と同等のもの |
5個以下で約材料、放射能度、配管サイズなどに影響を及ぼさないもの |
移動式の消火設備 | 既設と同種のもの、同一室内に限る |
制御盤 操作盤等の電気機器 起動用ガス容器 操作管 手動起動装置 火災感知器 放出表示灯 スピーカー ダンパー閉鎖装置 ダンパー復旧装置 |
既設と同種類のもの・同一室内でかつ、電源容量に影響を及ぼさないもの |
移設
ヘッド・配管 ※選択弁の2次側で既設と同種のもの |
5個以下で放射区域変更なし |
ノズル ※既設と同等のもの |
5個以下で放射区域変更なし |
移動式の消火設備 | 同一室内に限る |
制御盤 操作盤等の電気機器 起動用ガス容器 操作管 手動起動装置 火災感知器 放出表示灯 スピーカー ダンパー閉鎖装置 ダンパー復旧装置 |
同一室内でかつ、電源容量に影響を及ぼさないもの |
取替
すべての構成部品【放射区画に変更のないものに限る】
自動火災報知設備
増設
感知器 ※既設と同種類のもの |
10個以下 |
発信機 |
既設と同種類のもの 同一警戒区域内に限る |
移設
感知器 ※警戒区域の変更がない場合に限る |
10個以下 |
発信機 |
同一警戒区域内に限る |
取替
感知器 | 10個以下 |
受信機 中継機 |
7回線を超えるものを除く |
発信機 ベル 表示灯 |
着工届出不要 |
ガス漏れ火災警報設備
増設
検知器 ※既設と同種類 |
5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る |
移設
検知器 | 5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る |
取替
受信機を除く
避難器具
避難器具は『金属製避難はしご(固定式)』『救助袋』『緩降機』に限ります。
増設
該当なし
移設
本体 取り付け金具 |
同一階に限る 設置時と同じ施工方法に限る |
取替
標識 本体 取付金具 |
設置時と同じ施工方法に限る |
まとめ
- 消防設備の工事前に着工届を提出する
- 軽微な工事に該当する場合は着工届を省略できる
- 軽微な工事の範囲は設備ごとに規定されている
- 着工届が必要で届出をしなかった場合、届出義務違反となり罰則を科せられることがある
- 工事完了後は設置届を提出する必要がある
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