よくある質問
消防設備の点検・工事・法令対応に
ついて、お客様からよく寄せられる
ご質問をまとめました。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
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点検に関するお問い合わせ
Q.消防設備点検の頻度はどのくらい必要ですか。
A.消防法により6ヶ月に1度の点検が義務付けられ、1年に1回管轄する消防署又は役所に報告書を届け出する義務があります。事務所、学校、共同住宅のようなある程度決まった人が使用する用途の場合は届出義務が3年に1度になります。
【特定用途】6ヶ月に1回点検義務→1年に1回報告義務
【非特定用途】6ヶ月に1回点検義務→3年に1回報告義務
※特定用途:不特定多数が入る用途を持つ建物。劇場、集会場、飲食店、物販、ホテル、病院等福祉施設、複合施設など
※非特定用途:学校、図書館、スタジオ、倉庫、共同住宅、事務所などQ.防火対象物点検の頻度はどれくらい必要ですか。
A.消防法により1年に1度の点検と報告が義務付けられています。
防火対象物点検が必要な建物は以下のとおりです。- 収容人数が300人以上の防火対象物
- 収容人員30人以上の特定防火対象物で以下の条件を満たすもの
- 地階または3階以上の階に特定用途がある(避難階を除く)
- 階段が屋内1系統のみの(屋外階段があれば不要)
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工事に関するお問い合わせ
Q.国家資格者による対応ですか。
A.はい。施工や点検に必要な国家資格取得者による施工や点検をご提供いたします。
ご安心ください。Q.民泊物件に対応していますか。
A.弊社は民泊黎明期よりかなりの数の施工を受注し現在も継続中です。民泊物件の構造について熟知しており申請もお任せいただけます。既存の戸建てだけでなく建物に丸ごと自動火災報知設備設置工事にも対応いたします。配線は限りなく隠蔽にて施工いたします。
Q.見積や相談は有料でしょうか。
A.原則無料です。遠方や高難易度で時間を有する場合は費用がかかる場合があります。相談は初回は無料にて対応しております。詳細につきましてはお問い合わせください。
Q.ご依頼までの流れを教えてください。
A.お問い合わせをいただき図面などの資料を拝見いたします。
拝見後概算のお見積りなどをご提示し、予算の範囲内であれば現地調査に伺いお見積り修正を行います。相互に内容がよろしければ契約となります。Q.ご依頼から検査済証発行までの流れを教えて下さい。
A.契約締結後、消防打ち合わせと事前申請を行います。審査期間を経て施工完了後、完了手続きおよび消防立会検査予約を取得します。立会検査完了後約1週間ほどで検査済証が発行されます。施工時に概ねの完了期間をご案内いたします。
Q.追加料金が発生することはありますか。
A.原則追加料金は発生しないようにお見積りしております。行政指摘による設計変更や建物の図面が設計時と異なる場合は追加になる場合があります。
Q.工事だけでなく関連する行政手続きも依頼できますか。
A.弊社は行政書士事務所ですので合法的にお客様にかわり行政手続きを受託いたします。建物の防火管理に欠かせない「防火管理者選任届」「消防計画」も対応いたします。また、消防関係手続きだけでなくその他許可申請もパートナー行政書士が多く在籍しておりますので申し付けください。
Q.どのような工事に対応していますか。
A.弊社が得意とするのは隠蔽配線です。既存の建物をいかに配線を目立たせないように施工できるかを考え、配線スペシャリストを揃えております。駆体によりどうしても隠蔽できない場所は培った経験により、限りなく目立たないように施工いたします。配線が必要な消防設備は自火報、誘導灯、非常放送、非常警報あたりですが、その他の消防設備にも対応が可能です。
詳細はお問い合わせをください。Q.工事後の保証やアフターサービスはどのようになっていますか。
A.工事後1年以内は(お客様の故意又は過失による故障を除く)具合に対して保証いたします。設備設置後の各種アフターサービスプログラムをご用意しております。詳細はお問い合わせください。
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行政指導・行政処分・公表・是正命令に関して
Q.消防署から指摘事項の通知がきました。どうすればよいでしょうか。
A.速やかに是正の改修計画書を消防署に作成し届け出する必要があります。消防署に確認していただくかお付き合いのある設備業者にご相談ください。もし対応ができない場合はお問い合わせください。
Q.行政指導と行政処分の違いをおしえてください。
A.行政指導はあくまで行政からのお願い事項であり法的拘束力はありません。つまり従わなくても違法とはならず無視することも可能です。一方、行政処分は行政からの命令で従わなければ罰則が用意されています。
消防行政の場合は行政処分が下る前に行政指導が何度か行われます。これを無視し続けると是正期限付きの行政処分が下ります。間に合わなくなる前に行政指導の段階から速やかに計画し改善することをおすすめいたします。Q.消防法には罰則がありますか。
A.消防署の指摘事項について無視し何度も命令違反をくり解す場合は罰則の対象になります。
速やかに対応していただくことをおすすめいたします。Q.命令違反でで前科が付く場合とは。
A.懲役刑・罰金刑・拘留・科料を受けた場合は前科がつくことになります。例えば消防用設備等の維持命令違反、資料提出命令への不従、防火管理者選任や解任の届出を怠った場合は30万円以下の罰金又は拘留の罰則が設けられています。命令違反の処分が出るまでに必ず何度も行政指導を経ているはずなので初期段階から対応することをおすすめいたします。
Q.諸事情ですぐに是正対応できないのですがどうすればよいでしょうか。
A.直ぐに是正できない場合でもその旨を消防署に相談する必要があります。
詳細を打ち合わせしどのように対応すればよいか確認する必要があります。Q.これらの手続きや是正について対応できますか。
A.対応可能です。消防設備の施工だけでなく各種手続き業務(行政書士業務)も並行して対応可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。
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防火管理に関して
Q.防火管理者を選任するよう言われました。どうすればよいですか。
A.まず、防火管理者を選任する前に防火管理者資格を取得する必要があります。取得をしたら消防署に選任の届出を行います。
Q.防火管理者には甲種と乙種がありますがどちらを取得すればよいですか。
また講習にかかる日数を教えて下さい。A.特定用途で延面積『300㎡以上』 甲種防火管理者 特定用途で延面積『300㎡未満』 乙種防火管理者 非特定用途で延面積『500㎡以上』 甲種防火管理者 非特定用途で延面積『500㎡未満』 乙種防火管理者 老人短期入所施設『10人以上』 甲種防火管理者 老人短期入所施設『10人未満』 乙種防火管理者 甲種防火管理者は2日、乙種防火管理者は1日の講習で取得できます。防火管理を取得する場合は転用できるように甲種の取得をおすすめいたします。
Q.防火管理者の選任と同時に消防計画の届け出が必要になりますか。
A.必要になります。原則、防火管理者選任届と消防計画はセットになりますので作成し届け出る必要があります。
Q.消防計画の作成代行は可能でしょうか。
A.可能です。弊社は書類作成代行に関して合法的に業務を行うため、行政書士事務所を併設しております。専門のスタッフが対応いたします。
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対応エリア・出張・その他の質問
Q.東京のみの対応でしょうか。
A.東京23区内神奈川エリアの依頼が多いですが、ご依頼の内容によりその他首都圏エリアの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
Q.他社で断られた工事でもお願いできますか。
A.内容により対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
Q.古い住宅やビルでも対応できますか。
A.対応可能です。詳細はお問い合わせください。