建築物内で迷い避難方向がわからなくなってしまった場合生存の限りなく低くなることでしょう。消防法では火災時に避難方向を 示す『誘導灯』の設置を義務付けています。誘導灯は出入口や扉に設置する『避難口誘導灯』通路に設置する『通路誘導灯』階段設置する『階段通路誘導灯』があります。 誘導灯は『A級 B級 C級』の等級があり、建築物の規模によりサイズが決められ、小規模の建築物はコンパクトなタイプ、大規模建築物はフラッシュ付や高照度タイプの ものが要求されます。本体にはバッテリーを搭載しているため停電時でも切れることなく安全に避難することができます。
建築物で停電が起きすべての照明器具が落ちてしまった場合何を頼りに屋外へ脱出すればよいでしょうか。あたり一面が真っ暗で 何も見えずたくさんの障害物があり人も大勢いて危険です。そのような不測の事態を想定して建築基準法では非常灯の設置を義務化しています。非常灯にて照度を確保し誘導灯を頼 りに避難することができます。非常灯はバッテリーを搭載しています。通電時に電源からバッテリーへ蓄電し、非常時に蓄えた電気にてあたりを安全に照らします。
■誘導灯は20分タイプと60分タイプ
誘導灯は通常バッテリーが20分間持てばよいこととされています。しかし大規模建築物の場合は移動距離が長いため20分で大人数を避難させる
ことは困難です。60分間バッテリーが持続しなけれならないのは以下のケースです。
『延面積5万㎡以上の防火対象物』
『地階を除く階数が15階以上かつ延面積
『地階を除く階数が15階以上かつ延面積3万㎡以上の防火対象物』
『延面積1,000㎡以上の地下街』『地下駅舎』
■非常灯の持続時間
非常灯は30分間の持続時間が必要です。