池袋東口上空写真

防火対象物点検

防火対象物点検は、火災や災害が起こった場合に備えて適正に防火管理がなされているかどうかをチェックしていきます。 防火管理は作成した消防計画に基づいて行います。

この点検には『防火管理者の選任』と『消防計画』が必要になります。防火管理者を選任後、各々のテナントに合った消防計画を作成します。消防計画を提出していない場合、点検を実施しても内容の照合ができず 点検の効果を発揮することができないため、速やかに作成する必要があります。消防計画の作成は消防庁のホームページを参考にするとよいでしょう。

どんな建物に点検が必要なのか


■条件1【特定用途】

『劇場・公会堂』

『キャバレー・遊技場・風俗店・カラオケ・ビデオボックス』

『料理店・飲食店』

『物販店舗』

『ホテル・旅館』

『病院・老人ホーム・デイサービス・幼稚園』

『サウナ』

『地下街』『準地下街』

上記の用途に当たるテナントが入居するもので下記のもの

■条件2 収容人数

『建物全体の収容人数が300人以上』


■条件3 特定一階段防火対象物 

条件1の特定用途が『地下又は3階以上に入居』している防火対象物で『屋内階段が1系統』のもの

※屋外階段の場合は該当しません

これらの条件にかかる防火対象物の所有者やテナント入居者は年に1度『防火対象物点検』を実施し管轄消防署へ届出をする義務があるます。

テナント責任者『テナント管理権原者』はテナント入居部の点検を実施する義務があります。

ビルの所有者であるビルオーナーは原則共用部の点検を実施する義務があります。


防火対象物点検の内容は『防火管理者が選任されているか』『消防計画が作成届出されているか』『自衛消防訓練が実施され届け出されているか』 『該当部が適正に使用されているか』などを見ていきます。



よくある質問

Q 御社で防火対象物点検はやっていますか?
A はい、承っております。

Q 消防署から指摘を受けてしまいました。どうしていいのかわかりません。
A ご相談ください。指摘事項を確認させていただきます。

Q 防火管理者を取得していませんが点検は可能ですか?
A 可能です。すぐ防火管理者講習の手続きをしてください。

Q 防火管理者を取得していませんが点検は可能ですか?
A 可能です。すぐに最寄りの消防署にて防火管理者講習の手続きをしてください。