2以上の直通階段を設ける場合について【2方向避難・建築基準法施行令】
建物は火災や地震などの災害時に、使用する人々が安全に避難できるように設計されています。その主となるものが地上への『直通階段』になります。一定の条件や規模の建物になると地上へ通ずる直通階段が2系統必要になります。どのような場合に2つの直通階段が必用になるのでしょうか。 まずは法令の条文『建築基準法施行令112条』です。121条は2方向避難についての決まりごとが書かれています。 目次 1. 2系統の直 … 続きを読む 2以上の直通階段を設ける場合について【2方向避難・建築基準法施行令】
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください