検定制度と型式失効

検定制度と型式失効

消防設備には検定制度というものがあります。これは消防法でしっかりと定められていてざっくり書くと『消防設備はちゃんとしたものでないと人命に関るから検定に合格したものでないと使ってはいけませんよ』ということです。たしかによくわからない消防設備だった場合しっかり動くか謎で怖いですからね。

検定制度の対象となる消防設備

検定制度
  • 消火器
  • 火災報知設備の感知器、発信機
  • 中継機
  • 受信機
  • 金属製避難はしご
  • 緩降機
  • 消火器用消火薬剤
  • 泡消火薬剤
  • 閉鎖型スプリンクラーヘッド
  • 流水検知装置一斉開放弁
  • 住宅用火災警報器

上記の消防設備は国家検定が義務付けられています。検定に合格すれば各製品には型式番号が振り分けられます。設備を設置する場合は着工届にしっかりと型式番号を記載し施工後の消防立会検査のときには必ず照合作業を行います。もし検査時に検定品でないものが設置してあった場合は不合格となり検定品の設置が命じられます。

国家検定に合格した消防設備

国家検定に合格した消防設備製品は必ず型式番号というものが与えられます。この番号は『国家検定に合格して番号は〇〇です』というもので上の写真の場合は『受第44-11』という型式番号になります。受信機が昭和44年の11番目に承認されましたということになります。また、型式検定に合格した製品は検定合格ラベルを表示しなければならないということになっています。

消防法第二十一条の二 

消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。

○2 この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 

○3 この節において「型式適合検定」とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。

○4 検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

消防法第21条の2

型式失効とは何か

型式番号
型式失効一覧

写真を見てみると『受第44~11』とあり、型式失効一覧の型式番号を照合してみると『型式失効』に該当しています。この場合もうすでに検定対象器具ではなくなっているということになっているので使用することができません。
型式失効は日本消防検定協会のホームページで確認することができます。消防設備点検で古そうな消防設備と出会った場合はめんどくさがらずに必ず確認することが必要になります。

第二十一条の五 総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。

○2 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

○3 第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

消防法26条の5

第二十一条の六 総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。一 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。

二 正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。

○2 前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。

消防法26条の6

まとめ

  • 検定に合格した消防設備を使用する
  • 点検時に年期の入った消防設備は型式失効を照合する

検定品をしっかりと使用していれば消防の担当者に『この検定マークが目に入らぬか!』と言えることでしょう。。

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