【重要】公表制度や使用禁止を回避したい方へ
消防署から通知文章や勧告書あるいは是正命令書面をもらった場合、「いつまでに直せばよいのか?」「このままだと建物が使えなくなるのか?」「直すのにどれくらい費用がかかるのか?」と不安があると思います。
結論から言うと、速やかに対処すれば間に合います。
消防署が建物関係者に何らかの通知や命令を下すには、法律に則った適正な手順を踏む必要があり、いきなり建物が使えなくなるというケースは非常に稀です。
だからといって安心して放置するのは大変危険なので、消防署から通知を受けたら速やかに改善のアクションを取る必要があります。
この記事では、これまで数多くの消防署による通知や命令に対して改善してきた経験をもとに、通知の種類から改善までの流れを解説いたします。よくある指摘事項についても書いていきます。
緊急度判定シミュレーター
消防署からの通知の種類
指導、勧告、命令の違い

| 通知の種類 | 法的拘束力(従う義務) | リスク・ペナルティ |
|---|---|---|
| 立入検査結果通知 | なし(行政指導) | 放置すると「勧告」へ移行 |
| 勧告書 | なし(行政指導) | 放置すると物件・違反内容がネットに公表される |
| 是正命令書 | あり(法的義務) | 建物の使用停止・罰金・拘禁刑 |
| 通知の種類 | 改修計画提出目安 | プロの視点 |
|---|---|---|
| 立入検査結果通知 | 2週間以内に届出してください | この段階で動けば最も安く、速やかに対処できます。計画書1枚で消防署を安心させられます |
| 勧告書 | 直ちに届出してください | インターネットに建物情報が載るまでのカウントダウンです。公表を止めるための最終協議が必要です |
| 是正命令書 | 直ちに届出してください | 法的な弁明と即時の工事が不可欠です。直ちに対処が必要です。 |
建物について何らかの消防法令違反がある場合は、管轄の消防機関から問題改善のアクションがあります。改善されない場合は、継続的に改善の通知が続くことになります。
通知の内容は初回は軽い行政指導になりますが、改善されない場合は、指導→勧告→公表→命令→行政代執行・告発→刑罰という形で進んでいきます。
指導、勧告は行政指導に該当するため、あくまでも「行政からのお願い」という扱いになります。言い方を変えると、余裕を持って改善できる猶予期間となります。このタイミングで改善しておけば、後に継続する改善命令時に焦ることがなくなります。
命令に移行すると話が変わってきます。命令は「行政処分」に該当し法的拘束力が発生します。行政指導と異なり従わなければ罰則に発展することになります。
他者に対して「消防法令を改善すべきこと」を行政に訴えることができる制度があります。例えば、自分が借りているテナントビルで消防設備点検がオーナー側で実施されていなかったり、消防設備の未設置や不適合について対応してもらえない場合に、行政庁に対して改善を求めることができます。
この訴えは利害関係の有無にかかわらず、誰でも行うことができます。知っておくと役立つ場面があるかもしれません。
根拠条文:行政手続法第36条の3(処分等の求め)
勧告から命令に移行する前の「公表制度」
度重なる行政指導(行政からのお願い)が履行されない場合は改善命令が出されることになります。その一つ手前に建物の違反状況について公表する制度が「公表制度」です。
違反に対しての一般的な流れは、指導→勧告→公表→命令 となります。
公表されるとインターネットで住所、建物名、違反内容などが周知されます。消防機関は強制的な命令など措置をできる限り避けるため、公表により建物関係者に対して是正を促しています。
よくある消防法令違反
- 防火、防災管理者未選任
- 消防計画未作成、未届
- 自衛消防訓練未実施および未届け
- 使用開始届未届
- 消防設備点検未実施
- 防火対象物点検未実施
- 消防設備不良未改修
- 消防設備未設置
- 絨毯、カーテン類の非防炎物品
- 階段通路の物品障害
消防法令違反は軽微なものから時間と費用のかかるものまで多くあります。軽微なものの代表が「防火管理者関連」です。ある一定の建物には防火管理者の選任が必要になり、選任をするためには防火管理者の資格を取得しなければなりません。防火管理関係の是正に関しましては速やかに対処すれば大きな問題ありません。
一方で、勧告、公表、命令と続きやすいのが「消防設備の未設置」に関する違反です。消防設備は軽微な工事から重度の工事まで様々ありますが、本来建物に必要である消防設備が設置されていない場合についての違反はしっかりと計画する必要があります。
既存の建物に新規に消防設備を設置することになると、資金の融資や設置までの時間も大きく要してしまいます。
通知を受けたらどうするか?
立入検査結果通知・通知書を受ける
消防署から立入検査結果通知書が届きます。指摘された違反項目と改修期限を確認してください。
改修計画書を提出する
指摘事項に対してどのように改修するかの計画書を消防署に提出します。改修方法・スケジュールを明記します。
改修工事を行う
計画書に沿って改修工事を実施します。期限内に完了できるよう早めに着手することが重要です。
改修報告書を提出する
工事完了後、改修が完了した旨を消防署に報告します。報告書には工事完了の証明となる写真を添付します。
消防署から違反通知を受たら改修までの計画を立ててその内容を消防署に報告する必要があります。改修計画は2週間以内に消防署に届出することをおすすめいたします。
是正期間の設定は違反の内容によっても異なるため一概に述べることができません。参考までに、防火管理者の選任関連は資格の取得期間があるので1~2か月、その他の改修は可能な限り速やかに改善できる期日を記載します。
改修計画を消防署に届出し、全ての改修が完了したら完了報告を行います。内容によっては消防署の立ち会い検査があるケースもあるので、しっかりと法令に則った是正が求められます。
改善命令・公表物件の是正対応で知っておきたいこと
改善命令や公表処分を受けた後の違反是正対応では、消防署から建物関係者に定期的に連絡が入ります。弊社が案件をお預かりする場合はお客様に代わって対応させていただいていますが、状況によっては消防署側も現実的な事情を考慮し、期限の延長や法令の範囲内での仕様変更に柔軟に対応してくれることがあります。このような交渉や調整が必要になるケースも多いため、設備工事・申請手続き・消防署との折衝をバラバラに依頼するよりも、一括して対応できる業者に任せる方がスムーズに解決できると経験上感じています。
公表案件、是正命令案件は上級機関も関係するため、管轄書の責任問題となり是正に対しての圧力が強くなる傾向にあります。
【重要】消防署との信頼関係を築く『2週間のルール』
各種通知書を受け取ったらまず「改修計画書」を消防署に届け出ることになりますが、消防署との信頼関係を築くために、遅くとも2週間以内には届出を行う必要があります。
早ければ早いに越したことはありませんが、消防担当者心理としては違反物件を放置することによる人命的責任がある以上、進展がない状況が最大のリスクとなります。
是正を求められた違反に対してはまず改修計画を速やかに提出し、今後の改善状況を相談してみると簡単な改善方法をアドバイスしてもらえる可能性もあります。
重要なことは、わからないからと放置しないことです。
まず2週間以内に改修計画書を提出してください
工事がすぐに完了しなくても構いません。立入検査結果通知を受けたら、まず2週間以内に改修計画書を消防署に提出してください(東京消防庁管内の場合)。これだけで消防署の担当者は「このオーナーは誠実に改善しようとしている」と判断します。この誠実な姿勢を示すことが、物件名の公表や使用禁止命令といった厳しい処分を猶予してもらうための最大の秘訣です。
命令に違反した場合の罰則
物件を公表された後、是正命令義務に違反した場合には消防法により罰則が設けられています。消防法の罰則は内容によって異なりますが、ひとまずは落ち着いて、身の回りの是正を速やかに対処することが重要です。
ご不明なことがございましたらご遠慮なくタイムランまでご連絡ください。
まとめ:消防署からの指摘は一刻も早い初動が鍵
消防署から指摘事項を受けたらまず2週間以内に改修計画を作成し消防署に届けてください。初動が最重要となります。
改修が難しい事情がある場合はその旨を相談することで別の解決策を提示してもらえることがあります。はじめから消防署への相談が難しいという方はご遠慮なくタイムランまでご連絡ください。
よくある質問

村串 大輔
2005年より消防設備業界に携わり、2011年に株式会社タイムランを設立。自ら現場に立ち、自動火災報知設備やスプリンクラー、避難器具など、電気系から消火系まであらゆる消防設備の施工を数多く手掛ける。
2023年4月にはタイムラン行政書士事務所を開設し、現場知識と法務の両面から防災をサポート。これまでに手掛けた消防関連の申請届出は3,000件以上。現場のことはお任せください。