消防設備の工事・
リニューアル
各種消防法定点検
建物用途・規模に応じた
最適な消防設備を、
確かな技術で設計・施工。
法令遵守はもちろん、
美観・機能性にもこだわった
高品質な設備工事を提供します。
施工・保守点検対応例
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既存防火対象物への新規設置工事
建物の用途変更などにより既存建物に対して消防設備の設置が必要になることがあります。既存の建物に設備を設置するときの課題は「配線を隠蔽すること」です。タイムランでは配線の隠蔽にこだわり、限りなく露出箇所が発生しないように施工いたします。
露出がやむを得ない場合でもより目立たないように工夫し施工いたします。
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リニューアル工事
既存設備が耐用年数を経過した際におこなうリニューアル工事を承ります。弊社は自動火災報知設備、非常警報、非常放送、漏電火災警報器などの電気設備が得意ですが、その他の設備もお問い合わせください。
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各種絶縁不良調査・改修
自動火災報知設備をはじめ消防設備配線の絶縁不良原因を特定し、正常な状態に復旧させます。配線が金属部分の触れるなどの絶縁不良があると消防設備が正常に作動しないおそれがあります。
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消防設備・幹線切断後の復旧作業
はつり工事などで消防設備の幹線を切断してしまうことがあります。幹線を切断するると各エリアの火災警戒ができなくなり、火災による音響装置も作動しなくなります。このような場合はすぐに改修工事をする必要があります。
タイムランは幹線復旧工事をいくつも対応しております。スムーズに問題解決の糸口をつかみ速やかな復旧を実現します。
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消防設備不良改修工事
消防設備点検や消防査察などで発覚した不良項目について改修対応いたします。
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民泊、旅館業、福祉施設開業における新規設置工事
既存建物への新規消防設備設置。 配線スペースが限られる既存建物でも、極力配線を隠蔽し、美観を損なわない施工を実施。新築とは異なる施工難度にも柔軟に対応します。
またタイムランは行政書士事務所でもありますので、使用開始届、防火管理者選任届、消防計画などの書類作成代行業務も法律に違反すること無く合法的に承ることが可能です。
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特定小規模施設の設備工事
延床面積300㎡未満の店舗・事務所等における消防設備設置。 設置義務の免除要件・基準に沿った適切な対応が可能です。
2024年に省令が改正され「特定一階段等防火対象物」に対しても設置が可能になりました。特定一階段等防火対象物に特定小規模施設用自火報を設置する場合は、多少設置基準が異なりますので、設置検討中の方やご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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消防検査は必ず資格者が立ち会います
工事完了後の消防検査は必ず資格者が立会います。2015年頃までは消防検査立会時、担当消防官に必ず消防設備士の免状を提示して検査が行われていました。ここ最近ではこのような提示が行われなくなり検査の立会いが資格者でなくても行われいるようです。
タイムランでは施工後の消防検査は必ず国家資格者が立会い、検査済証発行まで責任を持って対応いたします。
点検・報告義務
消防設備点検は消防法17条により
6ヶ月に1度点検が必要になります。
また、不特定多数の人が使用する
飲食店や物販などの用途では
「1年に1度」、事務所や美容室、
共同住宅などの用途では
「3年に1度」消防署への報告が
義務付けられています。
| 用途 | 点検義務 | 消防署報告義務 |
|---|---|---|
| 飲食店、物販店舗、ホテル、病院/クリニック、介護施設など | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 |
| 共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、事務所、 美容室、整骨院など | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 |
建物の用途により、消防署への報告義務の頻度が異なります。 対象施設・義務内容についてご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。